参院で6日、「文部科学省設置法の一部を改正する法律案」の本会議質疑が行われ、国民民主党・新緑風会からは大島九州男議員が質疑に立った。

 本法案は、文化庁の京都への移転に向け組織改革・ 機能強化を図り、文化に関する施策を総合的に推進する組織にしようとするもの。文化庁のこれまでの役割に加え、(1)文化に関する基本政策の企画・立案(2)関係行政機関の事務の調整(3)芸術に関する教育に関する事務(※)(4)博物館に関する事務(※)などについて、任務・所掌事務の追加を行う。

 冒頭、大島議員は、今の企業文化について取り上げ、企業の利益を株主の配当や企業の内部留保に充てて労働者への分配を怠る文化に変化しているのではないか、と問題提起。その背景として、この国のトップである総理が自分を支援してくれる一部の国民のために行政のルールを歪めたり、公務員に隠ぺいや改ざんなどを強いたりしていることがあるのではないか、と指摘。主権者である国民がないがしろにされている今、国民民主党が全ての国民のための政策を実行していく政府の実現を目指して結党されたことをアピールした。

 その上で、(1)同法案と「文化芸術基本法」との関係(2)文化庁の機能がどのように変化するのか(3)文化庁の京都移転の是非(4)芸術教育に関する事務の文化庁への移管の目的・効果――等について取り上げた。

 最後に、「立憲主義を踏みにじり、国民を欺き、隠ぺい改ざんを官僚に忖度(そんたく)させるような徳のない総理は、この神宿る大和の国のトップに最もふさわしくない人物であることを総理自らが自覚し反省して、ご自身の言葉通り、潔く総理も国会議員も辞職されるか、解散総選挙で正々堂々国民に信を問うこと」を求め、質問を締めくくった。

※ 小学校の「音楽」「図画工作」、中学校の「音楽」「美術」、高等学校の「芸術(音楽・美術・工芸・書道)」 等に関する基準の設定に関する事務を文化庁に移管する。また社会教育施設としての博物館(文化施設としての美術館及び歴史博物館のほか、水族館、動物園及び科学博物館等も含む)に関する事務全般を文化庁で所管することとする。