参議院選挙 制度のあらましと投票方法

参議院は衆議院とちがって解散がなく、任期は6年です。3年ごとに半数の議席を入れ替える選挙が行われます。 参議院議員選挙は原則として各都道府県を選挙区として行われる選挙区選挙と全国を選挙区とする比例代表選挙とがあり、国民の皆さんは「選挙区」「比例代表」、それぞれの投票箱に1票ずつ、計2票を投じることになります。

投票例

投票例

投票例

投票箱の挿絵
「選挙区」選挙の投票
お住いの都道府県の「選挙区」候補者名を投票用紙に書いて、投票します。選挙区候補としては各政党の公認候補や政党には属さない無所属候補などが名を連ねています。
「比例代表」選挙の投票
2001年に公職選挙法の一部が改正され、比例代表選挙が非拘束名簿式となり、投票用紙には政党名簿に登録された「候補者名」もしくは「政党名」を書く形になりました。政党の得票数は政党名への投票数とその政党の比例名簿に載っている個人名への投票数の合計になります。この合計で政党ごとの獲得議席が決まり、各政党の中では「特定枠」の候補者、次いで個人名得票の多い順にこの獲得議席数まで「当選者」となります。(※注)

※2018年の公職選挙法改正では、優先的に当選人となるべき候補者とその順位をあらかじめ名簿に記載することができる「特定枠」制度(部分的な拘束名簿制度)が導入されました。「特定枠」制度を使用する政党の当選者決定にあたっては、獲得議席数の範囲内でまず「特定枠」の候補者、次いで個人名得票の多い候補者が当選者となります。

特別な投票方法

有権者に便利な期日前投票

〈 仕組み 〉
選挙は決められた期日に決められた投票所で投票することが原則ですが、選挙期日前でも、選挙期日と同じように投票できる仕組みが期日前投票です。選挙期日に仕事や旅行、予定があって投票ができないという方は、この期日前投票を利用すると便利です。
投票場所・時間
各市町村に1カ所以上設けられる「期日前投票所」。
午前8時30分から午後8時まで投票できます。

在外選挙

海外で暮らす日本人が投票できる制度を在外選挙といい、2005年まで比例代表に限られていましたが、2007年の参議院議員選挙から、選挙区選挙の在外選挙も実施されています。この制度で投票するには在外選挙人名簿への登録が必要で、現在住んでいる外国に3カ月以上在住していることが条件です。登録の申請は申請者本人、または同居家族が、在住地にある大使館・総領事館の窓口で必要書類に記入します。窓口以外では申請ができないので注意してください。

上記のほかに、旅行先などの登録地、病院・老人ホームなどの指定施設、船舶・指定港などからの不在者投票もできます。