2018年5月16日総務会

1 ハラスメント防止及び対応の指針

  1. 国民民主党は、国民民主党党籍を有する議員(及び候補者)による議会や議員(候補者)としての活動における発言や行為に関し、ハラスメントの未然防止、及び発生した場合の対処等の指針及び対策の概要を定め、もって議員および政党人としての倫理の確立、人権の擁護を図る。
  2. ハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント(婚姻・妊娠・出産に係る言動を含む)、パワー・ハラスメント、その他のあらゆるハラスメントを指し、他の者を不快にさせ、人格と尊厳を侵害し、または不利益をもたらす言動をいう。
  3. 国民民主党は、議員(及び候補者)のハラスメントによって他の者の人権を侵害すること、ハラスメントによって党活動及び議会活動が害されること、ハラスメントを受けた者が不利益を受けることを排除する。
  4. 国民民主党本部及び党支部の執行機関は、それぞれに所属する議員(及び候補者)のハラスメント防止及び発生した場合の対処について最大限の措置を講じる。
    国民民主党本部は、ハラスメントを防止するために、所属議員(及び候補者)が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において議員に望まれる対応等について、行動規範を示す。
  5. 党幹事長及び各支部の幹事長は、所属議員(及び候補者)に対し、行動規範の周知徹底を図り、また党員及び党活動、議員・候補者活動の関係者の意識啓発を図らねばならない。

2 ハラスメント対策委員会の設置

  1. ハラスメント防止の徹底を図るために、国民民主党本部にハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。都道府県連は、党本部に準じて、常設あるいは臨時の対策委員会を設置する。
  2. 委員会は、次に掲げる委員で構成することとし、幹事長が選任することとし、委員長は委員の内から幹事長が任命する。委員の選任に際しては男女の比率が偏らないように配慮する。
    一 党役員の内から、幹事長が選任する役員 若干名
    二 所属議員の内から、幹事長が選任する議員 若干名 
    三 党外の弁護士 若干名
    四 その他、幹事長が必要に応じて任命する者
  3. 委員の任期は党規約に定める代表任期に準じるものとし、再任を妨げない。委員会の事務局は党職員の中から幹事長が任命する
  4. 委員会は、次の事項を担う。
    一 行動規範等、ハラスメント防止及び対策に係る必要な文書等の作成
    二 議員を対象としたハラスメント防止や人権尊重のための教育啓発
    三 ハラスメントに関する相談及び被害救済に関する事項
    四 その他人権侵害の防止に関する事項
  5. 委員会の招集、運営、成立及び議決については以下を基本とし、詳細は別に委員会で定める。
    一 委員会は委員長が招集する。
    二 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
    三 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数のときは委員長の
    決するところによる。ただし、人権侵害行為を申し立てられた者(以下「被申立人」という。」に関する不利益処分を行うよう勧告するときは、出席者の3分の2以上の多数で決定する。
  6. 人権侵害行為が行われたと考えられる場合には、被害者は、その旨を委員会に知らせ、救済を申立てることができる(以下救済を申立てた者を「申立人」という)。
  7. 申立ては委員長宛に、委員長に直接ないし事務局を通じて文書をもって行うものとする。
  8. 申立人は、申立てを行う以前において、委員に相談することができる。相談を受けた委員は、申立人の相談に適切に応じ、必要と判断する場合は委員長に報告しなければならない。
    委員会は申立て、相談等について、以下に定める所管において、同一案件について一回のみ受け付ける。
  9. 申立て、相談等は以下に基づき受け付ける。
    一 国会議員(及び候補者)の言動に対しての申立てについては、党本部対策委員会
    二 各級議員等(及び候補者)の言動に対しての申立てについては、都道府県連対策委員会
  10. 都道府県連対策委員会が設置されるまでの間の申立て及び相談の受け付けは、都道府県連幹事長が代行し、対策委員会に引き継ぐ。
  11. 委員会は、委員会が行う審議、調査等、及び、斡旋、勧告等について別に定めることとする。委員は審議の内容等に関し守秘義務を負う。
  12. 委員会は、申立てが特定の議員・候補者を貶めることを目的とした虚偽のものであるか否かを精査する。
  13. 委員会は、調査等について専門家に委嘱することができる。

3 党機関等の責務

  1. 委員会から勧告を受けた党機関(幹事長、総務会)は、速やかに勧告に従った措置をとるように努めなければならない。
  2. 党機関が行う措置について、党倫理規則の適用が必要と判断した場合は、倫理規則の手続きに従う。
  3. 勧告を受けた党機関の構成員は、申立人及び被申立人等のプライバシーの保護に留意し、党機関の審議において知りえた情報について守秘義務を負う。機関の構成員を退いた後も同様とする。
  4. その他、党機関の対応について必要な措置は対策委員会の定めに応じて別に定める。
  5. 党諸機関及び議員は、人権救済に関する申立てを行ったこと、あるいは調査に応じたことにより、申立人ないし調査協力者にいかなる不利益も科してはならない。
  6. 党幹事長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、速やかに再発防止に取り組むこととする。

4 発効及び改廃等

  1. 本指針は、2018年5月16日から施行する。
  2. 本指針は施行後、その実施状況を踏まえて必要な見直しを行う。
  3. 本指針の改廃は、党本部総務会の決定による。

5 経過措置

 「行動規範」等については、新たに定めるまで、2015年5月19日に民主党本部ハラスメント対策委員会が取りまとめた「ハラスメント防止のための『行動規範』等について」及び「行動規範に基づく党本部ハラスメント対策委員会の対応について」を準用する。