持続化給付金2020年創業特例について
Q:昨年開業した人は今年の4月1日までに、今年開業した人は今年の5月1日までに開業届けを出していないと持続化給付金の申請ができません。開業届を出していなくても事業を開始し、確定申告もしている事業者が多く実在するなか、開業届がないと申請できないというのは現実に即していない。
A:7月8日の国民民主党新型コロナウイルス対策本部の会議で、頂いたご要望についての回答を経済産業省に求めました。回答は以下の通りです。
- 外形的に一律に判断できる基準が必要であり、法人設立年月日を基準としている。開業の準備期間が業種によって異なることは承知しているが、法人の設立年月日は公的な証明書で日付がわかる。
- 所得税法の条文に、開業届については事業開始等の事実があった日から1か月以内に提出することが定められている。2020年新規創業特例は、1~3月の非常事態宣言が出される前の営業実績をベースに、基準となる事業収入を計算する仕組みとしており、所得税法の条文を前提として、3月までに営業を開始し、そこから1か月後、5月1日までに開業届を提出した方が対象となる。
〇 本件については、多くの声が寄せられており、「特例なのだから、より多くの方にしっかりと支援が行き届く対応をしてほしい」「開業日がしっかりわかる書類があれば、申請できるようにしてほしい」と要望し続けています。
妊婦さんの受診について
Q:妊娠が発覚し初診待ちでした。私自身、平熱が高く、妊娠発覚後は37.7~38℃まで上昇しました。倦怠感が強く、38℃以上は胎児に悪影響を及ぼすため病院に受診をというインターネット記事を見かけたため、受診し、妊娠を確定して熱に対する対応方法を聞きたかったのですが、37.5℃以上のため病院に断られました。保健所に聞いても、受け入れてもらえる病院はわからないので、自分で探してくださいとの返答でした。接触者支援センターに聞けば、妊婦のことは保健所に託していますと言われ、たらい回しにされました。例えば、PCR検査を行ってコロナを否定してから産科を受診するなど、体制を整えていただけないでしょうか。
A:7月15日の国民民主党新型コロナウイルス対策本部の会議で、頂いたご要望についての回答を厚生労働省に求めました。厚生労働省からの回答は以下の通りです。
(厚生労働省の回答)
- 妊婦の方が感染リスクが高まるという報告はありませんが、念のためリスクの高い方と同様に早めの相談をして頂くよう呼びかけを行っています。軽くても咳・発熱などの症状がある場合は、早めに帰国者・接触者相談センターに相談して頂くよう周知をしています。
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い不安を抱えていらっしゃる妊婦の方々のために、5月7日付で厚生労働省から都道府県に相談窓口の設置を依頼しており、7月7日現在で101の自治体で設置されています。相談窓口の一覧は厚労省のホームページで紹介しています。https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000647126.pdf
引き続き、頂いたようなことが生じないようきめ細かな対応がなされるよう周知徹底に取り組んでいきます。
〇厚生労働省から「きめ細かな対応がなされるよう周知徹底に取り組んでいきます」との回答を得ましたが、国民民主党は引き続き、コロナ禍にあっても妊婦の方が安心してお子さんを生み育てることができるよう、政府に適切な対応を求めて参ります。
介護分野の慰労金について
Q:個人の方や施設の方を病院に連れて行く受診の付き添い業務(新型コロナウイルスの指定の病院にも出入りしている)を行う福祉タクシーについて、介護従事者に対する慰労金の対象になるかどうか県に問い合わせたところ、県の認可を受けた事業所でないと申請資格がないと言われた。普通の介護事業所よりリスクが高い仕事をしている。慰労金の対象となる介護従事者として認めて頂きたい。
A:7月1日の国民民主党新型コロナウイルス対策本部の会議で、頂いたご要望についての回答を厚生労働省に求めました。厚生労働省からの回答は以下の通りです。
(厚生労働省の回答)
- 介護分野の慰労金の対象となる施設は、介護保険の事業所・施設や老人福祉法に基づく有料老人ホームなどとなっています。
- 福祉タクシーについては、介護保険の事業所等ではないので、介護の分野から慰労金を支給することは難しいと考えています。
〇福祉タクシーのような日常生活に必要不可欠な仕事を担っていらっしゃる方々に対する支援のあり方については今後の検討課題であると考えています。
感染疑いのある方の検査機関への移動方法について
Q:個人タクシーの運転手をしており、乗せたお客さんに行く目的を聞いてみたらPCR検査に行くということを聞いて凄い恐怖感を抱きました。感染疑いがある方は公共交通機関の乗り物を控えてくださいと言うだけでは、感染して感染者が増えると思います。疑いがある方の検査機関への移動について考えてもらいたい。
A:7月22日の国民民主党新型コロナウイルス対策本部の会議で、頂いたご要望についての回答を厚生労働省に求めました。厚生労働省からの回答は以下の通りです。
(厚生労働省の回答)
- 現時点では、帰国者・接触者外来の受診の際には、公共交通機関の利用は避けて頂くようお願いしています。やむを得ず公共交通機関を利用する場合でも、他の方が新型コロナウイルスに感染しないように、マスクの着用をはじめとして、できる限りの対応を取って頂く必要があると考えています。
- 今後、インフルエンザの流行時期における新型コロナウイルスへの対策も、医療・検査体制を考えていかないといけないと考えています。症状だけでは患者さんの病名がわからない状態で、公共交通機関を使わずに検査センターまで速やかに行けるのかなど、検査体制含めて議論すべき内容ではないかと考えています。
- また、どのような場所でクラスターが発生したのかなどについて、国内でも知見が蓄積されてきているので、そういったことも踏まえて、公共交通機関での移動についてどのようなことをすれば安心して利用できるのかを検討する必要があると考えています。
〇いままさに不安に直面している運転手さんがいらっしゃるので、今後とも政府に対して速やかな検討を促していきます。
税理士試験会場の密対策について
Q:8月に幕張メッセで実施される税理士試験には1日16,000人超の人が集まる。もう少し会場を増やして分散してほしい。
A:7月29日の国民民主党新型コロナウイルス対策本部の会議で、頂いたご要望についての回答を国税庁に求めました。国税庁からの回答は以下の通りです。
(国税庁の回答)
7月28日に国税庁ホームページに、幕張メッセの会場については、一部の受験者の試験場を変更する方向で調整していると掲載しました。
背景としては、試験場は全国16か所あり、首都圏は東京・千葉・埼玉・群馬で用意しています。東京会場が少なく47人となっていますが、障がいをお持ちの方などのための会場としています。例年は都内で大学の施設を借りていますが、今年はコロナ禍で大学側の事情により貸して頂けないことになり、民間施設を借りることになり、それが幕張メッセになったという事情があります。例年約7割の受験率であることなどから、16,000人が一時に集合するわけではありませんが、分散するために幕張メッセ以外の会場を探しています。
〇その後、8月7日に、幕張メッセ会場の一部の受験者について、新たに追加した試験場に変更する旨の案内が国税庁ホームページに掲載されています。
国税庁ホームページ参照 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/kokoku/0020008-026.htm