2018年5月16日総務会

第1章 目的

(目的)
第1条

  1. 本規則は、党規約第43条及び第44条の規定にもとづき、党員の倫理規範、倫理規範の違反に対する措置及び処分、ならびに倫理委員会の運営等、党員の倫理の遵守に関して必要な事項について定める。
第2章 党員の倫理の確保

(倫理規範)
第2条

  1. 本党に所属する党員は、次の各号に該当する行為・言動(以下「倫理規範に反する行為・言動」という)を行ってはならない。 
    一 汚職、選挙違反及び政治資金規正法令違反並びに刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為・言動
    二 大会、両院議員総会、総務会等の重要決定に違背するなど、党議に背く行為・言動
    三 選挙又は議会において他政党を利する行為・言動など、党の結束を乱す行為・言動

(倫理の確保)
第3条

  1. 総務会は、党員が倫理を遵守するよう努めなければならない。
  2. 幹事長は、党員が倫理規範に反する行為・言動を行ったと思われる場合、速やかに調査を行って事実を確認し、その結果に応じて、必要な措置を行い、または処分を発議しなければならない。

(措置および処分)
第4条

  1. 幹事長は、党員が倫理規範に反する行為・言動を行ったと判断した場合、総務会の承認を得て、以下の各号に掲げる執行上の措置を行うことができる。
    一 幹事長名による注意
    二 総務会名による厳重注意
    三 党の役職の一定期間内の停止または解任
    四 党公認または推薦等の取り消し(衆議院議員選挙または参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む)
    五 公職の辞任勧告
  2. 総務会は、党員の倫理規範に反する行為・言動が、党の綱領基本理念、規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、幹事長の発議に基づき、以下の各号に掲げる処分を行うことができる。 
    一 党員資格の停止
    二 離党の勧告
    三 除籍
  3. 前2項の措置及び処分は、重ねて行うことができる。

(支部の解散等)
第5条

  1. 総務会は、本部が設置承認した支部(都道府県総支部連合会(以下「県連」という)及び総支部等)または当該支部の代表者等が、政治資金規正法及び政党助成法並びに公職選挙法等の法令に違反し、または著しく不適切な支部運営を行ったと認めた場合には、組織委員長の発議に基づき、支部の解散または当該支部の代表者等の変更等を指示することができる。
  2. 総務会は、支部又は支部代表者が、前項の指示に従わない場合、その決定に基づき、政治資金規正法及び政党助成法の規定に従って、本部において、当該支部の政党支部としての届出を抹消し、かつ都道府県選挙管理委員会に対する政治団体たる支部の解散手続きを代行することができる。
第3章 倫理の確保に関する手続

(総務会の手続)
第6条

  1. 総務会は、倫理規範に反する行為・言動に関して、第4条第2項に定める処分を行おうとする場合は、倫理委員会の意見を聴かなければならない。ただし、党の信用保持にとって緊急の場合には、処分を行った後に倫理委員会の意見を聴くことができる。
  2. 総務会は、倫理規範に反する行為・言動に関して、第4条第1項に定める措置を承認するにあたって、特に必要と判断する場合、倫理委員会の意見を求めることができる。
  3. 幹事長は、倫理規範に反する行為・言動に関する措置又は処分を決定し、または発議する場合、調査に基づいて事実を確認して公正な判断を行うとともに、措置又は処分の対象となる党員の弁明を聴取する機会を確保するなど、その権利の擁護に配慮しなければならない。
  4. 幹事長は、前項にかかわる調査を倫理委員会に委任することができる。
  5. 幹事長は、党員に対する措置又は処分が決定された場合、速やかに当該党員に通知しなければならない。

(倫理委員会の手続)
第7条

  1. 倫理委員会は、総務会から、倫理規範に反する行為・言動にかかる処分又は措置に関して意見を求められたときは、速やかに審議を行い、意見を述べなければならない。
  2. 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴取するなど事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。
  3. 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、必要に応じて、本部の諸機関及び役員、役職者等、県連、総支部並びに党員に対して、調査への協力を要請し、また意見を求めることができる。

(措置または処分の請求)
第8条

  1. 党員は、所属する県連の執行機関の議決を経て当該県連名で、幹事長又は倫理委員会に対し、国会議員、国政選挙の候補者である党員、または国会議員の経歴を有する党員にかかる倫理審査を請求することができる。
  2. 前項の請求党員が国会議員である場合は、所属する県連の執行機関の議を経ることなく、幹事長又は倫理委員会に審査を請求することができる。
  3. 前2項の請求は、倫理規範に反する行為・言動が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。
  4. 一の事案に関する倫理審査の請求は、重ねて行うことはできない。

(不服の申立)
第9条

  1. 措置又は処分を受けた党員又は党員であった者は、総務会に対して、不服の申立を行うことができる。
  2. 前項の不服申立は、措置又は処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。
  3. 総務会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
  4. 処分にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を聴かなければならず、措置にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を求めることができる。
  5. 倫理委員会は、総務会から不服の申立に関する意見を求められたときは、速やかに審議し、意見を述べなければならない。
  6. 不服申立は、重ねて行うことはできない。
第4章 倫理委員会の運営

(倫理委員会の組織)
第10条

  1. 党規約第34条に基づいて設置される倫理委員会(以下「委員会」という)は、倫理委員長(以下「委員長」という)を補佐するため、倫理委員(以下「委員」という)の互選で副委員長を選任することができる。

(倫理委員会の運営)
第11条

  1. 委員会は、委員長がこれを招集する。
  2. 委員長は、総務会から意見を求められたとき、過半数の委員から請求があったとき、および本規則第8条による倫理委員会に対する倫理審査の請求があったときには、委員会を招集しなければならない。
  3. 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席委員の過半数によって決する。議案に対する賛否同数の場合は、委員長が決する。

(倫理委員会細則)
第12条

  1. 委員会は、党規約および本規則の範囲内で、党員の倫理の確保および倫理委員会の運営等について、倫理委員会細則を定めることができる。

(倫理委員会事務局)
第13条

  1. 倫理委員会は、その職務を遂行するため、幹事長の承認を得て、党本部事務局のうちから倫理委員会事務局を任命することができる。

(秘密の保持)
第14条

  1. 倫理委員および事務局員は、倫理審査に伴い知り得た情報を漏洩してはならない。
第5章 県連における倫理の確保および手続

(県連における倫理の確保)
第15条

  1. 国会議員、国政選挙の候補者、および国会議員の経験を有し幹事長が特に党本部が取り扱うべきと判断する以外の党員の倫理の確保については、党規約の定めにしたがい、幹事長及び総務会の有する権限は県連の執行機関が有するものとし、総務会が行うべき事項は県連の執行機関が行い、倫理委員会が行うべき事項は県連倫理委員会が行うものとする。
  2. 党員は、所属総支部の執行機関の議決を経て総支部名で、所属県連に対して県連に所属する党員の倫理審査を請求し、また前項に関する手続について意見を述べることができる。
  3. 総務会は、特に必要と判断する場合、第1項にかかわらず、第1項に規定する党員について、県連に倫理審査を勧告し、または本規則第4条に定める措置又は処分を行うよう指示することができる。
  4. 総務会は、特に必要あると判断する場合、県連執行機関が行った党員に対する措置又は処分に対して、再審査を勧告することができる。

(県連倫理委員会の設置等)
第16条

  1. 前条の手続を行うため、県連に倫理委員会を設置するものとし、その運営は党規約及び本規則に基づく倫理委員会の運営に準じて県連で定める。
  2. 本章に定める以外の県連が行う党員の倫理確保に関する手続に関しては、本規則の規定を準じて県連で定める。
附則

第1条

  1. 本規則は、総務会の決定をもって改正することができる。

第2条

  1. 本規則は、総務会の決定と同時に発効する。