政策解説国民投票法改正

●スポットCM禁止などの改正を提案

 憲法改正原案については、衆院では100人以上、参院では50人以上の賛成で国会に発議することができ、両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決されれば、国会が憲法改正を発議して国民に提案が行われます。

 国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内で国会の議決した期日に行われます。この国民投票のルールについては、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)が定めています。

 しかし、現在の国民投票法のままでは、国民が正確な情報に基づく多様な意見に基づいて賛成または反対の判断を行うことができる環境が十分に備わっているとは言えません。国民一人ひとりの自由な言論・活動を最大限に尊重しつつ、公正・透明なルールのもとで国民投票運動が行われるよう、国民民主党として独自の改正案をとりまとめました。

 国民投票広報協議会のもと政党については無料で放送(広告)ができることもあり、この枠の外での政党によるスポットCMは禁止とします。さらに、支出額が1000万円を超える団体には「特定国民投票運動団体」の届け出と収支報告書の提出を義務付け並びに寄付者への表示義務付けを課し、支出上限を5億円に規制します。

 情報発信者の電子メールなどの公開、虚偽の事実の記載の防止などインターネット等の適正な利用をはかります。また、静かな環境で投票が行われるよう、当日の国民投票運動は禁止します。さらに、国民が広報に接する機会を得ること、円滑な投票が行われること、いろんな場所で多様な意見が紹介されることなどを促進します。

 憲法改正の是非といった政策的な事項を争点とする国民投票と、政権のあり方を争う国政選挙はまったく別物であることを考慮し、衆院選挙・参院選挙と国民投票の運動期間が重なることを回避する措置を盛り込みました。

 現在、投票環境を向上させるための公職選挙法並びの国民投票法改正案が提出されていますが、これだけでは不十分です。国民民主党がとりまとめた改正案の趣旨が実現されるよう、各党・各会派へ積極的な働きかけを行っています。