──自己紹介をお願いいたします。
衆院厚生労働委員会の理事を務めております、大西健介(おおにし・けんすけ)です。
──野党が4月10日に衆院に提出したハラスメント対策関連3法案の特徴について教えてください。
昨今のミートゥー(#Me Too)運動の世界的な広まり、あるいは ILO (国際労働機関)でセクハラ禁止の条約が採択される予定であること。こういったことを受けて、今、国会では「セクハラ」「マタハラ」対策の法案が審議されております。われわれ野党4会派は、ハラスメント対策の3法案というものを今月10日に国会に提出致しました。
──与党案との違いについて教えてください。
財務省の事務次官による、女性記者に対するセクハラが問題になった時に、麻生太郎財務大臣は「セクハラ罪という罪はない」という趣旨のことを言いました。与党案との最大の違いは、まさにセクハラ禁止規定というものをしっかりと定めている点です(「セクハラ禁止法案(※1)」)。
さらに、雇用関係にない就活中の学生や、あるいはフリーランサー、こういった人たちも対象にしてるのが特徴です。
それからもう一つは、自社だけではなくて、取引先——社外の方からのセクハラや社外の人に対するセクハラ、これも対象としているのが特徴です(「セクハラ(およびマタハラ)規制強化法案(※2)」)。
そしてもう一つは「労働安全衛生法の改正」——昨今ではカスタマーハラスメントという言葉がありますけれども、顧客——いわゆる「モンスタークレーマー」による迷惑行為、これを防止する法案(※3「パワハラ規制法案」)。
こういった3つの法案を国会に提出しました。これら3法案は、いずれも政府案では対象となっていないところをカバーしています。労働者が安全に、またそれぞれの能力をしっかりと発揮できる、そういう社会を国民民主党は、しっかりと作ってまいります。
※1 「セクハラ禁止法案」の正式名称「業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案」
※2
「セクハラ(およびマタハラ)規制強化法案」の正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」
※3 「パワハラ規制法案」の正式名称「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」
(参考)
4月11日付記事:「ハラスメント規制を強化する3法案を衆院に提出」(リンク)