2018年7月31日
所属国会議員 各位
公認候補予定者(内定者) 各位
都道府県連・総支部代表者 各位
地方選管委員長 各位
関係 各位

代表選挙管理委員会
委員長 小林 正夫

国民民主党代表選挙の実施について(公告)

 代表選挙管理委員会は、規約の附則第2条第3項にもとづく代表の任期満了を受けて、規約第4条及び第6条で定める党員・サポーターの参加の下に、9月4日に実施される代表選挙について、下記のとおり公告いたします。

 なお、この代表選挙が、国民の期待に応え、かつ国民民主党にふさわしい公平・公正なものとなるよう、党員およびサポーター各位はもとより、広く国民の皆様にご理解とご協力を要請いたします。

1 代表選挙の期日

 選挙期日は9月4日(火)とし、告示日は8月22日(水)とする。9月4日(火)の選挙は臨時党大会において実施する。郵便投票(電子投票を含む)については、9月2日までの到着を有効とする。

2 代表選挙の候補者

 代表候補者となることができる者は党所属国会議員とし、代表候補者は告示日に、党所属国会議員の15パーセントまたは20人のいずれか少ない数以上かつ25名以内の推薦状および同数の党籍を有する地方自治体議員の推薦状を添えて、選管規程に定める文書等を提出して、立候補届を行わなければならない。

3 代表選挙の有権者

  1. 一般党員またはサポーターは、定時登録名簿の中から代表選挙規則に定める要件を満たした者を有権者名簿に登録する。
  2.  地方自治体議員党員は、告示日の7日前までに党籍を有している者を有権者名簿に登録する。ただし、有権者名簿公告後の追加登録については、総務会の承認を要するものとする。
  3.  公認候補予定者党員は、告示日の7日前までに総務会で決定または承認されている国政選挙の公認候補者(内定者)を有権者名簿に登録する。
  4.  国会議員党員は、告示日の7日前までに政党助成法にもとづき本党に所属している者または入党を総務会が承認した者を有権者名簿に登録する。

4 選挙方法

 各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。

  1.  党員・サポーター有権者は、全国を単位として郵便投票(電子投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて党員およびサポーターに配分されたポイント)をドント方式によって配分する。なお、党員およびサポーターに配分されるポイント数は、国会議員有権者総数の2倍の数と国政選挙の公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。
  2.  地方自治体議員有権者は、全国を単位として郵便投票(電子投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて地方自治体議員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。なお、地方自治体議員の投票に配分されるポイントは、国会議員有権者総数の2倍の数と国政選挙の公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。
  3.  公認候補者有権者は臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に得票数と同数のポイントを配分する。
  4.  国会議員有権者は、臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に得票数の2倍のポイントを配分する。
  5.  決選投票が行われる場合は、国会議員有権者、公認候補予定者有権者による直接投票を行い、公認候補予定者有権者の1票は1ポイント、国会議員有権者の1票は2ポイントに換算し、獲得したポイント数の多い候補者を当選者とする。
  6.  ただし、立候補者が1名の場合は選挙は実施せず、臨時党大会にその旨を報告し、同大会の承認をもって当選者を確定する。

5 選挙運動

 選挙運動は、党の品位が損なわれないよう、また候補者に過度の経済的な負担がかからないよう、代表選管規程に定める規制等を順守して行わなければならない。代表選挙管理委員会および地方代表選挙管理委員会は党営選挙運動の機会を提供する。

6 選挙の根拠規定および実施期間

 代表選挙は、規約、代表選挙規則、代表選管規程にもとづいて、代表選挙管理委員会および都道府県連の地方代表選挙管理委員会の管理の下に実施される。

7 事前説明会

 代表候補者になろうとする者は、追って代表選挙管理委員会が日時・場所を定めて公告する事前説明会に、必要な書類を準備して参加するよう努めなければならない。

以上