真の男女共同参画社会の実現

  • 女性も男性もライフスタイルや境遇にかかわらず、社会の一員として能力を発揮できる社会をつくります。

  • チャレンジする女性を応援します。女性の人生の様々な場面での選択を広げ、家庭で、職場で、社会で女性の力が発揮されるよう、より一層の男女共同参画社会の実現を図ります。

  • 女性に対するあらゆる形態の差別や経済的な不利益を解消し、社会における女性の立場の向上を図ります。女性の価値観や経験などを十分に反映させ、活力ある社会の実現につなげます。

  • 過去の経験や習慣、周囲の環境などから身につく「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見、思い込み)」が、女性の可能性を閉ざしています。男女共同参画社会への理解を高めるとともに、アンコンシャス・バイアスへの気付きを促し、性別役割分担意識を固定させないため、ジェンダー平等教育やダイバーシティ研修を推進します。

  • 2030年までの完全なジェンダー平等「203050」達成を目指し、全ての女性と女児のエンパワーメントを図ります。

多様な価値観と人権の尊重

  • 結婚によって姓の変更を求められることが、本人の尊厳を傷つけ、キャリア形成の妨げとなることがあります。また、行政や企業に膨大な事務コストを発生させています。女性の社会進出を進め、さらに女性の能力をさらに社会に活かしていくため、夫婦の選択により別姓を法律上可能とする「選択的夫婦別姓法案」の成立に全力を尽くします。

  • 社会の構造変化に対応し、男女共同参画社会に資する、性やライフスタイルに中立的な税・社会保障制度の実現に取り組みます。

  • 年金の第3号被保険者の見直しを検討するとともに、共稼ぎ世帯、ひとり親家庭の増加など世帯の態様の変化や家計の実質的な負担に配慮しつつ、配偶者控除も含めて、控除全体の見直しを行います。

  • 女性の人権と平等を確保するため、個人通報制度や調査制度を有する「女子差別撤廃条約選択議定書」を早期に批准します。

  • 出生届から「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載する欄を削除するなど戸籍法の改正を行い、婚外子差別を是正します。

  • 「無戸籍児」問題の解決に向け、民法772条の嫡出推定規定等を改正します。離婚による婚姻の解消の場合、離婚に先行して事実上の離婚状態にある期間が存在することが社会通念上一般的と考えられることから、こうした事実関係をもとに、一定の条件のもとで推定排除を認める規定を民法、戸籍法に追加します。

  • 生殖医療の現状を踏まえた法整備の検討、出生届の様式変更など婚外子差別の全面撤廃、子どもの出自を知る権利の明定を進めていきます。

  • 「LGBT差別解消法」を制定します。性的指向・性自認(SOGI)による差別や偏見、ハラスメントをなくすよう、支援団体とも協力して取り組みます。世界の25ヶ国で同性婚が認められており、G7で同性間のパートナーシップを保障する法律がないのは日本だけです。パートナーシップ制度の拡充・法制化の検討や、戸籍変更要件の緩和など、性的指向・性自認(SOGI)に関する課題の解消に向けた法整備を進めます。

政治分野における男女共同参画

  • 国民民主党が主導して成立させた「政治分野の男女共同参画推進法」を厳正に運用し、取り組みの実態調査及び情報収集、必要な啓発活動、環境の整備、人材の育成等、必要な施策を策定・実施し、男女の候補者数を「できる限り均等」にするという目標を達成するよう努めます。

  • 女性候補者比率30%目標の達成を目指します。国政選挙のクオータ制(割り当て制)を法制化し、政治分野の男女不均衡の是正を先導します。国民民主党の取り組み状況・実績の「見える化」を一層進めます。

  • 女性が立候補を決意するには、経済的、社会的、心理的な多くの障壁が存在し、中でも社会に根強く残る性別役割分担意識が女性の立候補の大きな妨げとなっています。本人が決意しても、家族や親族の強い反対で断念に追い込まれることも少なくありません。議員になっても、家事・育児等との両立が困難、同僚議員等からのハラスメントなどで、議員を続けることを諦める「2期目の壁」も存在します。女性の立候補を後押しする施策を展開するとともに、女性が議員活動を続けていくための環境整備に取り組みます。

職業生活における男女共同参画

  • 2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%とする「202030」目標の達成と、女性の職場における活躍を推進するため、管理職・役員における女性の登用について具体的な目標を設定するなど、実効性のある推進計画を策定します。

  • 2018年の調査においても女性の平均給与額は男性の73.3%であり、賃金格差は開いたままです。男女間賃金格差と女性労働者の非正規比率などについて、企業等が把握し目標を設定するよう義務付けます。同じ価値の仕事をすれば同じ賃金が支払われるよう、「同一価値労働同一賃金」を法定化します。

  • 公務職場においても、非正規職員(臨時・非常勤職員)の7割を女性が占めており、官製ワーキングプア問題は看過できません。処遇改善、雇用の継続を確保するため、労働契約法及びパートタイム労働法の趣旨が適用されるよう、必要な法整備を図ります。

  • 男女共同参画の観点から、事業場等における付帯設備の普及やそれに関する啓発に取り組みます。

  • DVやストーカー、性暴力被害者が就業を継続できるよう、加害者の接近や個人情報開示を防ぐ等の支援策を検討します。

  • 就職・採用活動において、採用する側という優位な立場を悪用したハラスメントが深刻化しています。ハラスメントをなくす取り組みを進めるとともに、女性の身だしなみやマナーを理由に、就職活動や職場でヒール靴の着用を強制する社会慣行を改めるよう、呼びかけていきます。
    * 厚生労働セクションの下記の2項目も参照

    • <子育て>子育てと仕事との両立
    • <働き方>女性の雇用

防災・災害対応における男女共同参画

  • 防災計画等の策定に、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児を抱えた母親、外国人等、災害時に困難を抱える状況にある当事者の声が反映されるよう、意思決定の場への女性の参画を進めます。

  • 女性の防災リーダー育成を進め、避難所・仮設住宅の運営に女性が参画し、責任者としての役割を担うことができるようにします。女性や性的指向・性自認で困難を抱える人のニーズ把握や相談に応じる体制の整備、知識・経験を有するNPO等との連携など、災害対応における男女共同参画を推進します。

  • 常温で長期間の保存が可能な乳児用液体ミルクは、そのまま飲むことができ、授乳時の調乳の手間も省けることから、乳児用粉ミルクに比べて、授乳者の負担軽減や安全面で利点があり、災害時の備えにも活用可能です。乳児用液体ミルクの普及を進めます。

医療・研究現場における男女共同参画

  • 医学部入試において女性差別が行われていたことが明らかになりました。女性医師が圧倒的に少ない現状に鑑みても、女性差別的慣行があったならば是正し、再発防止措置を徹底します。女性医療従事者の就業継続・再就業支援、就労環境整備等を強化します。

  • 女性研究者が能力を最大限発揮できるよう、研究環境の整備を行います。女性研究者の育成・支援に取り組み、欧米諸国などに比べ低い女性研究者の割合を引き上げます。

  • 雇用形態・給与等の処遇や研究資金等、女性研究者の研究環境について男女共同参画の観点から点検し、見直しを促します。研究活動と子育ての両立を実現する体制整備を進めます。

  • 教育・研究現場でのアカデミックハラスメントなどハラスメント対策を推進し、意識、慣行の見直しを促進します。

  • 妊娠・出産などで高校への進学や卒業を諦めざるを得なかった女性の高等学校卒業程度認定の取得支援、リカレント教育(学び直し)の支援など、家庭の様々な事情に沿った施策を行います。

農林水産業・自営業・起業における男女共同参画

  • 農山漁村や自営業における女性の産休・育休、所得保障、社会保険料免除について、実態把握・調査研究を実施し、改善策の導入を目指します。

  • 社会的起業・小規模企業等へのマイクロクレジット・金融支援、第二創業など、中小・小規模企業の女性経営者を支援します。

男女共同参画に関する調査・分析の推進

  • 「女性の貧困」の正確な実態把握を行うための調査・統計を整備します。

  • 障がいがあること、日本で生活する外国人であること、アイヌの人々であること、同和問題等に加え、女性であることや性的指向や性自認を理由として、複合的に困難な状況に置かれている場合について、きめ細かな実態把握を行い、施策に反映させます。

  • 家事・育児・介護など、無償労働の負担の男女間の極端な偏りを是正し、公平に分担することは、人が人らしく生活できる男女共同参画社会の大前提です。無償労働の把握、分析及び経済的・社会的評価のための調査・研究を推進し、無償労働を公正に認識、評価し、男女がともに担う社会の実現に取り組みます。

  • 男女共同参画に影響のある政府の施策については、ジェンダー統計の整備を推進するとともに、世論の動向を把握します。各種の政府の計画における数値目標等についても、その達成状況を可能な限り男女別に示すようにします。

男性の家庭生活参画を推進

  • 男性を含め一定期間の育児休業の付与を事業主に義務化します。男女ともに育休中の賃金補償を実質100%とする雇用保険法改正を実現します。また、育休を取得する場合の社会保険料免除制度を改善します。

  • 育児休業や短時間勤務の取得を性別や雇用形態にかかわらず促進するため、育休の一定期間を父親に割り当てる「パパクオータ制」導入を推進します。

  • 長時間労働をはじめとする男性中心型労働慣行を変革し、働く一人ひとりのワーク・ライフ・インテグレーション(仕事と生活の統合)を実現します。

  • 父母が互いに支えあうコペアレンティング(夫婦協働育児)と、子育てシェア等の推進により、「3歳児神話」*から脱却します。

  • 介護離職を防ぐため、介護休業期間の延長や、介護休暇を時間単位で取得できるようにするなど、制度の見直しを行います。
    *3歳までは母親が子育てに専念すべきという考え方。

「おひとりさま」老後の安心

  • ひとり暮らしのお年寄りや老夫婦などが、気の合った仲間と助け合いながら共同生活をするグループリビングやシェアハウス、子育て世帯・ひとり暮らし・大人だけの世帯がともに暮らすコレクティブハウス等を支援します。

  • 保証人制度の見直しや家賃補助など、借家住まいの単身高齢者支援に取り組みます。

  • 地域包括ケアシステムを構築し、まちづくりと一体となって高齢者の居住の安定を図るとともに、サービス付き高齢者住宅の建設を促進するなど、自宅と介護施設の中間的な施設の拡大を図り、安全・安心な高齢者居住を実現します。リバースモーゲージの拡充・活用促進などによる高齢者の資産の有効利用を図ります。

  • 身寄りのない単身者の入院時の身元保証や生活支援、死後の手続き、共同墓地を含む埋葬地の確保、デジタル遺品の処理、残されるペットの問題など、終活にともなう制度上の不備を解消します。

孤独に寄り添う

  • 多くの人が悩み、苦しんでいる「孤独」の問題に向き合います。「孤独」とは、ひとり暮らしや未婚であるなど、物理的にひとりでいることを指すのではありません。学校や職場、家庭、病院等で孤独を感じる方々を支援します。

  • 孤独は心身に大きなストレスを与え、喫煙や肥満より健康に悪影響を及ぼすという調査もあります。また、孤独による経済的・社会的な損失は大きく、現代の「社会問題」と捉えて対策を講じます。

  • イギリスでは孤独問題担当大臣が設けられ、フランスでも高齢者の孤立問題を担当する大臣が置かれるなど、孤独への取り組みが始まっています。わが国にも、孤独対策の担当大臣を設置します。

  • 相談ダイヤル「よりそいホットライン」の大幅拡充だけでなく、SNSカウンセリング、ソーシャルワーカーによる対面相談、社会とのつながりを持てるようにするための居場所づくりなど、個々の課題解決のためのサポート体制を強化します。また、ソーシャルワーカーの養成を推進することや民生委員・児童委員の経済的負担を軽減することなどにより、地域で相談や支援活動を行う人材を確保します。

#Me Too 性暴力被害者支援

  • 被害者の心身に多大な苦痛を与え、人格や尊厳を著しく侵害する性暴力被害の特性に鑑み、ワンストップ支援センターの整備促進、支援員育成、財政支援を行い、警察への届けの有無に関係なく、適切かつ十分な被害者支援を行うことができるよう、「性暴力被害者支援法」を制定します。

  • 性犯罪を巡る裁判で無罪判決が相次ぎ、被害者が激しく抵抗し、それを抑え込む暴行・脅迫がなければ被告の故意は認められにくい刑事司法の現実が明らかになりました。被害者が驚きや恐怖で凍り付き、抵抗できない例は珍しくありません。暴行・脅迫、心身喪失・抗拒不能の要件を撤廃し、相手からの「不同意」のみを要件として性犯罪が成立するよう刑法の性犯罪規定見直しを検討します。また、2017年刑法改正時に「心理学的・精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、司法警察職員、検察官及び裁判官に対して、性犯罪に直面した被害者の心理等についてこれらの知見を踏まえた研修を行うこと」とした附帯決議の着実な履行を求めます。

  • 刑法性犯罪規定の見直しに際しては、障害に乗じた性犯罪に対する処罰規定、地位や関係性を利用した性行為に対する処罰規定の創設、監護者等性交等罪の適用範囲拡大、性交同意年齢の引き上げなど、被害当事者や支援団体の声を踏まえた改正を実現します。

  • 刑法性犯罪規定の見直しに際しては、障害に乗じた性犯罪に対する処罰規定、地位や関係性を利用した性行為に対する処罰規定の創設、監護者等性交等罪の適用範囲拡大、性交同意年齢の引き上げなど、被害当事者や支援団体の声を踏まえた改正を実現します。

  • 刑事裁判手続において、被害者のプライバシーを擁護し、二次被害を防ぐため、被害者の同意をめぐって、犯罪事実と無関係の被害者の過去の性遍歴等を証拠として提示することを原則として禁止する「レイプシールド法」を導入します。

  • いわゆる「デートレイプドラッグ」を悪用した性犯罪が急増しています。啓発を進め、被害を防止するとともに、被害者支援に取り組みます。

  • アフターピル(緊急避妊薬)を処方箋なしで薬局で購入できるようにします。

  • 10代の望まない妊娠や中絶を減らし、また性犯罪の被害や加害を防ぐため、男女ともに年齢にふさわしい性教育を行います。

  • 性暴力・性虐待被害者や若年妊娠等について、迅速に必要なサービスにつながるよう、他の行政機関や民間団体との連携を強化し、包括的な支援を提供します。

  • 障がい児・者に対する性暴力の実態を把握するため、調査研究を行います。

性ビジネスへの対策強化

  • アダルトビデオ(AV)出演強要やJKビジネス被害を防止し、被害者救済や支援、加害者取り締まりを強化するとともに、必要な改善策を講じます。

  • 人身取引、児童買春は重大な犯罪です。我が国における人身取引被害者の多くは、売春等による性的搾取を受けています。人身取引根絶に向けた対策を強化します。

  • メディアにおける性・暴力表現が人々の心理・行動に与える影響について調査を進め、対応策を検討します。「女性の性を商品化する風潮」を変える取り組みを進めます。

  • 性風俗産業従事者に対する差別を是正するため、法制度上の不備を見直し、権利を守ります。

あらゆる暴力の根絶

  • 配偶者や交際相手からの暴力(DV)、ストーカーなど、被害者の置かれた立場に応じた幅広い取り組みを進めます。DVが繰り返される家庭の3割で、子どもたちへの暴力、虐待が行われているとのデータもあり、児童虐待とDVは密接につながっています。配偶者暴力相談支援センターと児童相談所との連携強化を図ります。

  • 被害の未然防止、被害者救済には加害者対策が必須です。加害者のカウンセリング・治療、調査分析、加害者更生に取り組む団体への支援、人材育成などについて、法整備を検討します。

  • SNSを活用した、誰もが相談しやすい窓口の整備を早急に進めます。

困難を抱える女性への包括的な支援

  • DVや性犯罪被害、家族破綻、貧困、障害、社会的孤立など、様々な困難を抱えた若年女性が増えているにもかかわらず、法律の狭間にあって適切な支援を受けにくい状況が指摘されています。人生のそれぞれの段階で適切な支援が受けられるよう、包括的な体制を構築します。

  • 現在の婦人保護事業は、売春防止法を根拠としており、制度と実態がかい離しています。女性の自立や社会復帰への支援など、新たな法整備を検討します。

リプロダクティブヘルス/ライツの確立

  • 女性が、子どもを産む・産まない、性的指向・性自認(SOGI)等にかかわらず、また人生の段階に応じて、健康保持・向上のために必要な支援を受けられるよう施策を拡充します。

  • リプロダクティブヘルス/ライツ(性と生殖に関する女性の健康・権利)を守るための施策の拡充を図り、女性が自己決定権に基づいて、心身ともに健康で生き生きと自立して過ごせるよう総合的に支援します。

  • 不妊治療時に、仕事と治療が両立できる環境整備を図ります。

  • 2019年の通常国会で成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、真摯に反省し、心から深くおわびするとともに、国が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対し、一時金を支給します。

性差に着目した医療の充実

  • 女性と男性の生物学的性差や社会的性差に着目しつつ、女性の心身の症状を診る「性差医療」を拡充します。女性の健康、性差医療等に係る調査研究・統計を行うとともに、その成果等について、教育・研修及び普及・啓発を推進します。

  • 適切な性・生殖に関する情報の提供を進めるため、若い世代の男性(泌尿器科)、女性(婦人科)の検診の普及促進を図ります。

  • 女性特有のがんである「乳がん」「子宮がん」は若年化が進み、20~40歳代で発症するケースが急増しています。若い女性への普及啓発を一層進めるとともに、患者が治療と仕事や子育てを両立できるよう支援します。

  • 男性は、女性に比べ肥満者の割合が高く、喫煙飲酒者の割合も高い統計があり、精神面でも孤立しやすく、自殺者数を見ても男性が多くなっているなど、男性に固有の病気、傾向に着目し、生涯を通じた健康保持策を推進します。

  • 更年期障害の軽減、成年期、高齢期における健康づくりを支援します。

男女共同参画に関わる条約の批准

  • 国内法を整備し、「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」(ILO第111号条約)、「パートタイム労働に関する条約」(ILO第175号条約)、「母性保護条約(改正)に関する改正条約」(ILO第183号条約)、「家事労働者のためのディーセントワークに関する条約」(ILO第189号条約)を早期に批准します。

  • 女性差別撤廃条約選択議定書を批准します。

ハラスメントの禁止

  • あらゆるハラスメントを禁止し、ハラスメントをなくす取り組みを進めます。

  • ILO「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する条約批准に向けて、国内の環境整備に取り組みます。