国民民主党は5日、「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」(LGBT差別解消法案)を野党5党1会派(国民、立憲、無会、共産、社民、自由)共同で衆院に提出した。国民民主党からは、泉健太政務調査会長、岡本充功議員が衆院事務総長への法案手交に参加した。
レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーをはじめとする性的少数者が性自認や性的指向をカミングアウトした場合や意図せずに知られた場合、差別にさらされるという困難に直面する。本法案は、国や地方自治体が性的指向又は性自認を理由とする差別の解消を推進するための方針・計画を定め、行政機関や事業者が性的指向又は性自認を理由として差別的取扱いを行うことを禁止すると同時に、雇用(募集・採用)の際の均等な機会を提供し、ハラスメントを防止すること、学校などでいじめなどが行われることがないように取り組むことなどを定めたもの。
本法案は国民民主党の基本理念である「公正・公平・透明なルールのもと、多様な価値観や生き方、人権が尊重される自由な社会」「誰もが排除されることなく、互いに認めあえる共生社会」の実現に資するもの。
- 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する国、地方公共団体及び国民の責務
- 政府は基本方針を、都道府県は都道府県基本計画を、市町村は市町村基本計画を策定
- 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別的取扱いの禁止
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行政機関等及び事業者に対する性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の義務(事業者については努力義務)
- 労働者の募集及び採用についての均等な機会の提供、雇用後の各場面における差別的取扱いの禁止、必要かつ合理的な配慮の努力義務。ハラスメントの防止に関する雇用管理上必要な措置
- 差別の解消・ハラスメントの防止に関する学校長等の必要な措置(研修、普及啓発、相談体制の整備等)
- 主務大臣による事業者等に対する報告徴収、助言、指導、勧告(勧告に従わない場合には公表)
- 相談及び支援並びに紛争の防止又は解決のための体制の整備、啓発活動など、差別の解消等のための支援措置