はじめに
- 日本は少子高齢化、人口減少、巨額の財政赤字等の構造問題に直面し、国民は将来不安にさらされています。
- そうした中、経済成長は鈍化し、中間層の減少、格差の固定化等といった問題も生じています。
- 国民民主党は、「つくろう、新しい答え。」の下、日本がこうした諸問題を乗り越えられるよう、大胆な経済政策、社会政策を示すと同時に、財政に責任を持たなければなりません。
- そこで、税制の原則に則り、所得再分配機能を強化し、公平でシンプルな税制を築く「国民民主党 税制改革 新構想」について、以下、提案します。
Ⅰ 基幹3税
1.消費税
(1)一体改革の評価
超少子高齢化に対応し、生活者の安心を守る観点から、『社会保障と税の一体改革』の推進は基本的に必要であると考えます。
- 消費税率を8%に引き上げた際、基礎年金国庫負担割合2分の1の費用に充てたことにより、生活者の老後の安心を確保するとともに、新規国債発行を抑制し、もって財政再建への第一歩となりました。
- 高齢になっても人生を楽しめるよう、年金・医療・介護等の社会保障制度の安定性を確保し、安心を守らなければなりません。
- 一方で、支え手となる子どもの減少への対策も打たなければなりません。また、子どもの未来のためにも、質の高い教育を確保しなければなりません。
- そうした施策を継続的に講じるためには、巨額の安定財源が必要です。しかし、年金・医療・介護等の社会保障制度にかかる費用を現役世代だけで支えることもできておらず、借金を重ね、将来世代にツケを回しているのが現状です。
- 消費税のウェイトが高まる中、所得課税や資産課税、いわゆる霞が関埋蔵金による財源確保は追求すべきですが、なかなか安定財源を確保しきれません。
- 消費税は、景気に比較的左右されない税目であるとともに、全世代で広く分かち合う税目であり、それを社会保障や教育等で国民に還元する公平なシステムを確立することにより、国民の納得と理解が得られると考えます。
- その意味で、超少子高齢化への対応を講じる観点から、『社会保障と税の一体改革』の推進は基本的に必要であると考えます。
(2)消費税率引き上げの際の前提
- 社会保障の充実・教育の負担軽減、議員定数削減・行政改革、家計支援対策を実施することが消費税率引き上げの際の前提です。
- 軽減税率は混乱をもたらすだけであり、逆進性対策は「給付」で行うべきです。
- 消費税による増収分については、社会保障の充実、質の高い教育の確保を含む子育て支援等、生活の保障に充てるとともに、年金・医療・介護等の社会保障費の不足分に充て、財政の持続可能性を高めます。
- 現在、国民民主党社会保障調査会において、子育て、教育、医療、介護、障害者福祉等、人生の中でみんなが直面しうる出来事を社会全体で分かち合うためのメニューの検討を深めています。
- 消費税率引き上げの際には、立法府としては議員定数削減等の政治改革、政府としても行政改革を実施します。
- また、経済環境の整備や国民生活の向上が進んでいなければなりません。「家計支援」を重視した消費税率引き上げ対策の実施が前提と考えます。
- 軽減税率制度は混乱をもたらすだけであり、逆進性対策は「給付」(給付付き税額控除)で行います。
2.所得税
(1)「日本型ベーシックインカム構想」
所得再分配機能の強化、格差の固定化防止等の観点から「日本型ベーシックインカム(基礎的所得保障)構想」を提唱します。
- 所得再分配機能の強化、格差の固定化防止等の観点から、「所得控除」から「給付」(給付付き税額控除)へと税体系を大きく変えていく「日本型ベーシックインカム(基礎的所得保障)構想」を提唱します。
- 給付を社会保険料の支払いと相殺すること等により、実質的な可処分所得を底上げするとともに、無年金者、生活保護世帯を減らします。
- ただし、大きな税制の変更であることから、消費税率引き上げの影響も見つつ、実行します。
(2)給付及び所得税減税 【家計支援対策】
- 逆進性対策として、消費税の軽減税率の代わりに、恒久措置として、所得に応じ国民一人当たり平均で年8千円相当の「給付」を行います*。
- 低所得者及び中間層支援のため、臨時的な激変緩和対策として、「給付・所得税減税」を実施することとします。
1)消費税の軽減税率に代わる措置としての給付
- 消費税は全世代で広く分かち合う税ですが、所得の少ない家計ほど、収入にしめる税負担割合が高くなる「逆進性」があり、対策が必要です。
- 食料品を持ち帰るかその場で食べるかで税率が変わる不公平がどうしても生じる問題一つを見てわかる通り、軽減税率は混乱をもたらす措置であることが日に日に明らかになってきています。
- 軽減税率は、食料品の線引きが難しく、消費者を混乱させ、事業者に過度な負担をかけるばかりか、高額な財・サービスが購入できる高所得者ほど軽減額が大きくなる等、「逆進性対策」としても適当ではなく、導入には反対です。
- 低所得者への対応として、平成24年に法律が成立した年6万円の年金かさ上げ(年金生活者支援給付金)、課題となっている総合合算制度*の導入を進めます。
- 加えて、逆進性対策として、消費税の軽減税率の代わりに、恒久措置として、所得に応じ国民一人当たり平均で年8千円相当の「給付」を行います。これにより、食料品に限らない逆進性対策となります。
- 形としては、所得税減税に給付を加えハイブリッドで組み合わせた「給付付き税額控除」の導入により実施し、課税最低限以下の世帯も支援します。
*制度単位ではなく家計全体をトータルに捉えて、医療・介護・保育・障害に関する自己負担の合計額に上限を設定する制度。
2)激変緩和対策としての低中所得者向け給付・減税
- 負担感が強い割には見返りが少ないとの声も踏まえ、消費税率引き上げの際には、社会保障の充実・教育の無償化を実施し、しっかりと現物サービスを確保していきます。
- それでも、税率引き上げ直後は、家計負担の急激な増加を避けるため、駆け込み需要・反動減が起き、経済への悪影響が想定されることから、激変緩和対策が必要です。
- そこで、低所得者に給付を行うとともに、中間層支援のため、「給与所得者・個人事業主の頑張りが報われる」といった観点から、定率減税など所得税減税を実施することとします。
- 財源・規模については、カード決済等によるポイント還元や商品券等を含む補正予算の組み替えも視野に、財政再建を踏まえつつ、実施します。
- 「給付・所得税減税」は、臨時的な激変緩和対策として、最長で2年限りの措置とします。
(4)金融所得課税の見直し
格差の固定化防止等の観点から、金融所得課税の見直しを行います。
- 高所得者層は金融所得で所得を得ている割合が多く、格差の固定化防止等の観点から、NISA等を拡大しつつ、金融所得課税の強化を行います。
(5)子育て支援等
- ひとり親家庭支援の観点から、寡婦(夫)控除については、未婚の方も対象とする改正を早急に行います。
- 子育て・教育支援の観点から、教育無償化の進展状況も踏まえつつ、ベビーシッター代、学校の副教材代や民間教育費等の実額を所得控除できるようにする見直しを行うこと等により、家計支援を充実させます。
- 自助努力を支援・促進するため、生命保険料控除制度について、今後の見直しに応じ現行制度を拡充します。
3.法人税等(企業負担の在り方)
地域の雇用を支える企業を応援する観点から、中小企業・小規模事業者の社会保険料事業主負担を軽減する法案を提出します。
- 法人の7割が赤字であり、赤字法人には法人減税の恩恵が及びにくいのが現状です。地域の雇用を支える企業を応援する観点から、中小企業・小規模事業者の社会保険料事業主負担を軽減する法案を提出します。
- 企業の内部留保は、昨今高いという指摘があるのは事実です。ただし、一般に内部留保と呼ばれる利益剰余金のうち半分は中堅・中小企業が占めています。また、従業員の老後を守るための退職金の積み立てや企業経営を発展させていくための研究開発の投資のための資金、もしものための資金もあります。一方、余裕資金を金融資産として運用しているとの指摘もあることから、企業が社会的責任を果たして持続的発展を目指すCSR等の促進も含め、検討します。
- 法人税については企業によってバラツキがあるとの指摘もあることから、有価証券報告書などに加えて、透明性を確保していくことも課題と考えます。
- 国際協調を進め、法人税の引き下げ競争には与しません。一方で、わが国産業が厳しい国際競争を勝ち抜いていくため、研究開発税制などの拡充を図ります。
- 「GAFA」と呼ばれる巨大IT企業などがビジネスを展開し利益を上げている国でほとんど納税していない実態を踏まえ、国際社会と協調してタックスヘイブンの悪用などの課税逃れへの対策を強化していきます。また、国際金融取引に係る課税制度(いわゆる国際連帯税)について検討を行います。
Ⅱ 家計支援対策
1.給付及び所得税減税 【再掲】
- 逆進性対策として、消費税の軽減税率の代わりに、恒久措置として、所得に応じ国民一人当たり平均で年8千円相当の「給付」を行います*。
- 低所得者及び中間層支援のため、臨時的な激変緩和対策として、「給付・所得税減税」を実施することとします。
2.自動車関係諸税
自動車重量税の「当分の間税率」廃止、自動車重量税の国分の本則税率の地方税化、「新自動車税」「新軽自動車税」への簡素化により、1.5t未満のマイカーであれば1台当たり4800円/年の減税を実施します。
- 地方ほど生活必需品である自動車に対し、9種類もの不条理で過重な税を課している現状を抜本的に改め、ユーザー負担を軽減し、家計を支援する必要があります。
- 自動車関係諸税は重要な地方財源であることにも留意が必要です。
- そこで、以下の通り、自動車関係諸税の改革を行います。
・自動車重量税の「当分の間税率」は廃止します。【ユーザー負担軽減】
・自動車重量税の国分の本則税率は地方税化します。【地方財源の確保】
・各税目を統廃合し、「新自動車税」「新軽自動車税」に集約します。【簡素化】 - 上記改革により、1.5t未満のマイカーであれば1台当たり4800円/年の減税になります。
- 国としては0.4兆円の税収減となりますが、別途財源を確保します。
- 自動車の任意保険についても、控除の対象とし、ユーザーの負担軽減を図ることを検討します。
3.住宅関連税制等
賃貸に住む方々への負担軽減を検討します。マイホーム購入のため、包括的な「住まい税負担軽減パッケージ」を導入します。
- 家賃は消費税非課税ですが、消費税率引き上げを口実にして、既存物件の家賃便乗値上げが起きないよう、対策を講じます。また、引き上げ後に貸主が貸家購入時に支払う消費税や固定資産税などは、家賃に価格転嫁される可能性は高いと考えられます。
- 賃貸に住む方々への一定の負担軽減の観点から、家賃補助を基本に税額控除を含め検討します。
- マイホーム購入のため、本来であれば住宅は消費税を非課税とすることも検討すべきですが、消費税の制度上、非課税としても累積した負担は消費者の負担とするか、販売側の負担とするかしかありません。消費税は、例えば価格3000万円の新築物件のうち建物等の価格が2000万円なら、消費税10%時には200万円にも及びます。そのほかにも、登録免許税、印紙税、固定資産税、不動産取得税等の諸税、登記手数料やローン保証料等の諸経費が数十万円単位でかかり、大変大きな負担となっています。
- 政府与党が、軽減税率制度を導入するならば、大きな買い物となる住宅こそ軽減すべきです。しかし、軽減税率は制度自体に問題があることはこれまで指摘してきた通りです。
- そこで、不動産取得税・登録免許税・固定資産税軽減、すまい給付金拡充、住宅ローン減税拡充、投資型減税拡充等、包括的な「住まい税負担軽減パッケージ」を導入します。
- 空き家対策について、平成27年度、28年度税制改正で措置が講じられましたが、今後の空き家数の推移を見つつ、見直しを検討します。
Ⅲ その他の主要課題
1.相続税・贈与税
雇用を支え、地域経済の中核となっている中小企業や、地域の医療を支える医療機関等の事業承継の円滑化を推進するため、10年限定の特別措置となっている事業承継税制の恒久化及び免除措置の創設を行います。また、個人事業主についても、事業承継制度を創設します。
- 昨今、経済政策の観点から、相続税は課税強化が行われる一方、生前贈与を促進する制度の創設、拡充が行われてきました。
- 2013年に相続税の課税強化を行いました。一方、生前贈与を促進することにより経済活性化を図りました。
- 引き続き経済活性化の観点から生前贈与について検討を行いますが、生前贈与を促進すれば、若年世代の格差が拡大することに留意が必要です。
- 雇用を支え、地域経済の中核となっている中小企業や、地域の医療を支える医療機関等の事業承継の円滑化を推進するため、10年限定の特別措置となっている事業承継税制の恒久化及び免除措置の創設を行います。
- また、個人事業主についても、事業承継制度を創設します。
2.医療・介護の控除外対象消費税
- 医療・介護は消費税が非課税となっています。一方で、設備や医薬品等の仕入れには消費税がかかります。特に、高度医療機器や建設費等の消費税負担は大きくなっています。
- 医療・介護の価格が自由に決められるのであれば、仕入れ時の消費税負担をあらかじめ価格に織り込むことはできます。しかし、診療報酬・介護報酬は公定価格であり、そうした負担を価格に転嫁できません。
- そこで、医療機関・介護施設等の控除対象外消費税問題については、課税対象とせずに、仕入れにかかった消費税の還付を含め適切な措置を講じ早期に解決を図ります。
3.地方税財政
- 地方への再分配の観点から、税源の偏在性の是正は重要な課題です。平成30年度改正において、地方消費税の清算基準の見直しを行い、税収をより適切に最終消費地に帰属させるための見直しを行いましたが、大都市と、そうではないところの財源の奪い合いという構図では、根本問題の解決には至っていません。
- 地域主権改革実現のため、基礎自治体を中心に、財源・権限の移譲、課税自主権の拡大、国が地方の財源の偏在を調整する地方交付税改革を進めていきます。
- 地域の様々な知恵を活かし、活力ある地方を取り戻すという、本来の地域主権改革を果たさなければなりません。
4.新しい公共税制(寄付金税制)
- 全ての国民に「居場所」と「出番」が確保され、市民や企業、NPO等様々な主体が「公(おおやけ)」に参画する社会を再構築していくことが重要です。クラウドファンディングやソーシャル・インパクト・ボンド等、続々「新しい公共」の新形態も芽吹き始めています。
- そこで、新しい公共の担い手を支える税制をさらに拡充します。現物寄付へのみなし譲渡非課税特例の対象化等、NPO等に対する支援税制(市民公益税制)について改善を図り、大学等に対する寄附金税制を充実させていきます。
5.災害復旧・復興支援税制
(1)「災害損失控除」の創設
- 近年、大きな災害が多発していることを踏まえ、雑損控除から災害による損失控除を独立させ、「災害損失控除」を創設します。「災害損失控除」は、それ以外の所得控除等を適用した上で、最後に適用する結果、所得税の負担軽減となります。控除しきれない金額は雑損控除同様に繰越ができるものとします。
(2)ボランティア活動支援税制
- 被災地支援のため、ボランティア活動を行うには、交通費等少なからぬ実費も掛かります。
- そうした活動を支援する観点から、自己負担分について税額控除を行うボランティア活動支援税制を創設します。
(3)火災保険等に係る異常危険準備制度の充実
- 巨大自然災害への保険金支払いに耐えうる異常危険準備金残高の早期回復等のため、積立率・洗替保証率の引き上げ等の措置を講じます。
6.課税の公平性・利便性の確保
(1)金密輸への対応
- 消費税の脱税を目的とした金密輸入が近年急増しており、相当程度の利益が犯罪組織等に流れているおそれがあります。
- また、密輸された金が輸出される場合、納められていないのに消費税が還付される現状があります。
- 国に二重の損害が生じており、消費税率引き上げの際、この問題はさらに拡大します。
- 水際対策を強化し、税関と国税庁の連携を強化するとともに、金輸出を担う商社に対し、入手ルートが不明な金の取引は慎重に相手先を調査する等、犯罪の抑止への協力を求めます。
(2)価格転嫁対策
- 適正な価格転嫁や価格表示の改訂が円滑に図られるよう、価格転嫁対策に万全を期します。
(3)新しいビジネスへの対応
- 近年、民泊、カーシェアリング等、シェアリングエコノミーが広がりを見せています。
- こうした新しい働き方により得た所得は、本業としてでも、副業としてでも、確定申告を行う必要がありますが、そのことが一般に知られているとは言い難い状況です。
- 確定申告制度の周知に努めるとともに、確定申告がしやすい環境を整えるため、現在は手続きが煩雑かつ初期費用がかかるe-Taxの改善を図ります。
- 広がりつつある仮想通貨等についての課税のあり方についても検討を行います。
(4)急激な所得減少への対応
- 前年より大幅に所得が減少した方についても、住民税は前年の所得を基準に課税されるため、大変重い負担となっております。
- そうした方々の再チャレンジを応援する観点等から、住民税の現年課税化が理想ですが、現年課税化は税務上困難です。
- そこで、前年の所得税を返すことで所得税負担を平準化する制度を導入します。
- 前年より大幅に所得が減少した場合、前年と当年の所得を合算して割り算をし、所得税を計算し直して還付等の対応を行います。
(5)印紙税のあり方
- 印紙税については、税制抜本改革法7条に基づき、建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約書及び金銭又は有価証券の受取書(百貨店や飲食店等での領収書を含む)について負担の軽減を検討します。
7.その他
- 「衆議院・参議院における税制小委員会の設置」、「国税1本、地方税1本と大括りで提出される税制改正法案の見直し」等、税制改革議論の在り方を見直します。
- 租税特別措置等については、「租特透明化法」による国会報告に基づき、効果が不明なもの、役割を終えたもの等は廃止し、真に必要なものは恒久措置へ切り替えます。
- 揮発油税のトリガー条項復活による負担軽減については、今後の原油価格の動向を踏まえながら、財政再建も考慮しつつ、設計(実施)します。
- なお、国民民主党の各部会が重点として要望する租特等(平成31年度税制改正重点要望参照)については、いずれも重要性の高いものであり、適切に検討を行い、所要の措置を講じます。
以上
Ⅳ 平成31年度税制改正重点要望
以下、国民民主党の各部会が重点として要望する租特等については、いずれも重要性の高いものであり、適切に検討を行い、所要の措置を講じます。
重点要望項目 | 重点要望概要 | |
---|---|---|
1 | 帳簿の信頼性向上のための法環境の整備 | 帳簿を遡及訂正した場合には、その当初の内容及び訂正・修正の内容がわかるようにする規定を設けること。 |
2 | 記帳・保存義務違反に対する制裁 | 法人及び個人事業者の記帳・保存義務違反に対しては、過怠税的な行政制裁を課すこととすること。 |
3 | 金融機関による正しい会計ルールに基づいた決算書の徴求義務 | 決算書の信頼性を重視した融資姿勢を拡充するため、金融機関に正しい会計ルールに基づいた決算書の徴求を義務付けること。 |
4 | スキャナー保存制度の要件緩和 | 領収書の入力期限・直筆サイン・全回収拠点での定期検査、請求書の「一の入力単位」等の要件を見直すこと。 |
5 | 青色事業主勤労所得控除の早期実現 | 青色申告を行う個人事業主に勤労所得控除の適用を認めること。 |
6 | 源泉所得税納付時期の延長 | 「働き方改革」の趣旨を踏まえ、特に銀行休業日の重なる1月、5月の支払は通常の10日から20日もしくは月末支払へと見直すこと。 |
7 | デジタル化の推進に資する税制の見直し | 電子帳簿保存法等について、デジタル化の推進及び保存義務者の負担軽減等の観点から所要の見直しを行うこと。 |
8 | 損益通算の対象範囲拡大 | 金融商品に係る損益通算範囲を拡大し、デリバティブ取引を対象とするとともに、特定口座での取扱いを可能とすること。 |
9 | 地震保険料控除制度の見直し | 「所得控除方式と税額控除方式の選択制の導入」「保険料の改定にあわせた控除額の拡充」等地震保険の更なる普及につながる保険料控除制度の充実策を検討すること。 |
10 | NISAの恒久化等 | NISA及びジュニアNISAについて、制度の恒久化及び非課税期間の恒久化を行うこと。少なくとも投資可能期間及び非課税期間を延長すること。 |
11 | つみたてNISAの延長 | つみたてNISAについて、来年以降に投資を開始しても投資可能期間が少なくとも20年となるようにすること。 |
12 | Jリートのみで組成された投資信託及びETFの「つみたてNISA」対象商品への追加 | Jリートは長期・分散・積立に適した投資商品であることから、「つみたてNISA」対象商品に東証REIT指数(Jリート)のみで組成された投資信託及びETFを追加すること。 |
13 | ソーシャルレンディング活性化のための税制措置の見直し | ソーシャルレンディングをさらに活性化させるため、投資者の配当については申告分離課税を認めること。 |
14 | セルフメディケーション税制と医療費控除の合算制度化 | セルフケア及びセルフケアメディケーションは、生活習慣病予防や医療費削減に寄与する一方、税制面で医療費控除との併用ができないことから、予防医療と健康増進のため、セルフメディケーション税制と医療費控除の合算制度化を求める。 |
15 | 船員に対する住民税の減免の拡大 | 現在、船員に対する住民税の減免措置は、2つの自治体(三重県鳥羽市及び四日市市)で行われているが、減免措置の拡大とともに自国船員の確保に向けた政策減税措置を検討すること。 |
16 | 空き家発生を抑制するための特例措置の適用期限の延長・拡充 | 防災、衛生、景観等の観点から周辺住環境に影響が大きい空き家の除却、売却を積極的に促進するため、空き家抑制の特例措置(3000万円特別控除)について、平成31年12月末までの適用期限を延長し、直前居住要件等について拡充を図ること。 |
17 | 青色申告制度利用者への特典拡充 | 酪農の営農継続の観点から、65万円の控除の拡充や、純損失繰越3年間の拡充を求める。 |
18 | 年金課税の見直し | 年金課税について、年金生活者の生活保障を大前提に、社会化された扶養であるという年金の社会的性格および応能負担原則を踏まえた一貫性ある税制とすること。 |
19 | 子育てと女性の社会進出の支援に係る税制上の措置 | (1)ベビーシッター料、保育料等の育児にかかる費用を所得税の控除対象とすること。(2)多様な勤務形態の導入等、子育て・介護を行う医療従事者を雇用し続ける医療機関の法人税の減額措置を創設すること。 |
20 | 社会保険診療報酬の所得計算の特例(四段階税制)の存続 | 医業又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であるときは、その実際経費にかかわらず、所定の計算に従い算出した額を社会保険診療に係る経費とすることができる特例措置を存続すること。 |
21 | 所有者不明土地を円滑に利用するための特例措置の創設 | 所有者不明土地に使用権を設定し、公園や広場等として利用する「地域福利増進事業」に係る所得税・法人税の特例の創設により、活用の促進を図ること。 |
22 | 農業経営基盤強化法に基づく農地集約のための譲渡所得に係る特別控除額の引き上げ | 農業経営の基盤を安定させるため、貸借による規模拡大だけでなく、所有権移転による規模拡大を行う農業者も多く存在する。所有権による規模拡大、担い手への農地の利用集積を促進するため、譲渡所得税に係る特別控除額を大幅に引き上げること(現行1500万円、要望3000万円)。 |
23 | 農業経営基盤強化準備金及び農地等取得の際の特例措置の改善・継続 | 農業経営基盤強化準備金及び農地等を取得した場合の特例措置について、制度を改善した上で継続すること((1)収支計算(白色申告)申告者を対象とすること、(2)準備金の使途対象に一定の条件を満たす中古農機具等を認めること、(3)積立期間を最長10年とすること)。 |
24 | 農業経営基盤強化促進事業及び農業委員会のあっせん事業等による農地の譲渡所得の特別控除額の引き上げ | 農業経営基盤強化促進事業、及び、農業委員会の農地移動適正化あっせん事業等により、認定農業者に対して農地等を取得した際の譲渡所得の特別控除額を大幅に引き上げること(現行800万円、要望3000万円)。 |
25 | 生産性向上設備投資促進税制の復活 | 新規の設備投資を促進するためにも、生産性向上設備投資促進税制を復活すること。 |
26 | 「働き方改革」や「生産性向上」に資する設備投資に係る税制上の支援 | 今年施行された「生産性革命法」は、中小企業のみ固定資産税を減免する措置をとっているが、日本全体の競争力強化のためには事業規模は関係なく、働き方改革や生産性向上に資する設備投資、消費税制度変更、電子申告推進の設備投資には、法人税・固定資産税等の支援措置を講ずべき。 |
27 | 欠損金繰越期間の延長 | 収益が上がるまでに何年もかかる新規ビジネスラインや革新的プロジェクト等の分野で、企業が長期投資を行う動機を与えられ、米国や欧州諸国の水準に一致するように、現在10年間となっている欠損金繰越期間について、延長(または無制限)、利用制限(現在50%)を緩和すること。 |
28 | 収入金額を課税標準とする特定業種の法人事業税の見直し | 一部の特定業種の法人事業税について、収入金額を課税標準とする方式から、「その他事業」と同一の課税標準に改めること。 |
29 | 中小法人税率軽減措置の本則化・拡充 | 中小法人に適用される軽減税率の特例15%を延長・本則化するとともに、適用所得金額を引き上げること。 |
30 | 中小法人の外形標準課税の適用拡大反対 | 地域雇用を支える中小企業への法人企業税の外形標準課税の適用拡大は、雇用圧迫や賃金抑制につながるとともに、赤字法人にも課税され、事業継続に甚大な影響を及ぼすため、断固反対する。 |
31 | 中小企業支援を目的とした税制措置の延長・拡充 | 中小企業支援を目的とした税制措置を延長するとともに、働き方改革に対する取り組みも支援対象となるよう拡充すること。 |
32 | 中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制の適用期限の延長・拡充 | 中小企業者等が機械等の取得時にできる特別償却または税額控除(所得税・法人税)の適用期限の延長と対象の拡充を図ること。中小企業が中小企業経営強化法の認定を受けた計画に基づき、一定の設備を取得した場合の所得税・法人税の即時償却または税額控除の延長を講じること。また、人材確保に資する休憩室や食堂等の設備を対象に入れる等、弾力的な運用を行うこと。 |
33 | 防災・減災のための設備投資促進税制の創設 | 設備の耐震化や防火設備の導入を支援する設備投資税制を創設すること |
34 | ベンチャー投資に関する優遇税制の充実 | 法人版エンジェル税制、所得税のエンジェル税制について、一層の充実を図ること。 |
35 | 過大支払利子税制の見直し | 「BEPS行動計画」最終報告書を踏まえた課題支払利子税制の見直しに当たっては、多国籍企業の課税逃れに対処するというBEPSの趣旨や、金融業の特性を踏まえた慎重な検討を行うこと。 |
36 | 投資信託等の外国税額控除の見直し | 控除すべき外国税額の計算方法や適用要件等を見直すこと。 |
37 | IFRS導入により不利益を被らない公平な法人税制上の措置 | 税における損金権利要件を緩和し、税法基準に準拠している限りにおいて、別表での税務調整も認めるべき。 |
38 | 減耗控除制度の恒久化、海外投資等損失準備金制度の恒久化 | 石油・天然ガス及び石灰石の安定供給や次期探鉱投資の準備の観点から、平成31年3月31日までの時限措置となっている減耗控除制度について恒久化すべき。また、開発途上地域への投資意欲はあるものの、現地情勢や為替リスクがあるため、平成32年3月31日までの時限措置となっている海外投資等損失準備金制度は恒久化すべき。 |
39 | 事業用固定資産の現存損失に係る損金算入措置の創設 | 会計上事業用固定資産の現存損失を計上した場合、税務上も損金算入を可能とすること。 |
40 | 貸倒引当金繰入限度額の割増特例の恒久化 | 貸倒引当金繰入限度額の割増特例を恒久化すること。少なくとも適用期限を延長すること。 |
41 | 企業年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃 | 公的年金制度を補完する企業年金制度および確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること。 |
42 | 利息返還に係る特例措置 | 利息返還に係る損失については、通常の欠損とは別に、全額の繰越控除を認める特例措置を講ずること。 |
43 | 破産債権の取扱いの見直し | 会計上と税務上の差異を解消するため、税務上の貸倒引当金の繰入限度額を50%から100%に引き上げること。 |
44 | 外航船舶の特別償却制度の延長 | 外航海運の大半は中小企業であり、船舶の特別償却制度(償却率を日本船舶18%、外国船舶16%上乗せ)を活用することで、キャッシュフローを生み出し、新たな船舶投資を促進していることから、適用期限を延長すること。 |
45 | 国際基幹航路の寄港の維持拡大を図るための、とん税・特別とん税の所要の措置の検討 | 日本から欧州・北米方面の長距離の国際基幹航路は、近距離基幹航路と比べて寄港回数が限られ、航路機会の拡大のメリットも限られていることから、当該定期コンテナ船に係る「とん税」「特別とん税」について、新規に特例措置の検討を講ずること。 |
46 | 環境低負荷船の特別償却制度の延長 | CO2削減等の環境対策に効果的な環境低負荷船の導入促進のため、現行の船舶要件を見直すことなく、平成31年3月31日で期限切れとなる船舶の特別償却制度(環境負荷低減船:取得価格の16%、高度環境負荷低減船:取得価格の18%)の延長を行うこと(制度は昭和26年創設、近年は2年ごとの時限となっている)。 |
47 | JA組織変更後のJA都道府県中央会に関する税制の所要の措置 | 農協法改正に伴うJA都道府県中央会の組織変更によって、会員JA等の負担が増加することのないよう、平成31年9月末までに行われる組織変更後のJA都道府県中央会の法人税法の課税対象について、これまで通り「収益事業のみ」を課税対象とされたい。 |
48 | 農業協同組合等の合併に関する特例措置の適用期限の延長 | 適用要件を充足するJAの合併は簿価で譲渡したものとして資産等移転にかかる譲渡損益が繰り延べされる措置について、JA等が農業者の所得増大に資する総合事業を積極的かつ安定的に行うため、平成31年3月末で期限切れとなるため、3年延長すること。 |
49 | 協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長 | JA等が農業者への融資をはじめとした地域経済への融資に積極的に取り組めるようにするため、平成31年3月末で期限切れとなる協同組合等の貸倒引当金の特例措置等について、適用期限2年を延長すること。 |
50 | 森林組合等の合併に係る課税の特例措置の延長 | 森林組合の合併を促進するため、森林組合の合併に係る適格合併の要件緩和について、3年延長すること。 |
51 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業用施設に係る資産割の特例措置の拡充・延長 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づき、経営改善計画の承認を受けた事業者を対象に、計画に従って実施する経営改善措置に係る農産加工品の生産施設に係る事業所税のうち、資産割の課税標準となる事業所床面積の算定について4分の1相当面積を控除できる特例を延長すること。また、日・EU EPAにより大きな影響を受ける業種(菓子・パスタ製造業等)を特定農産加工業種に追加すること。 |
52 | 中小企業等貸倒引当金の特例等の適用期限の延長 | 債権回収リスクを軽減させる貸倒引当金の割増措置特例や法人税率に係る特例措置の活用により、漁協の設備投資意欲の高まり等による生産力の向上が期待され、ひいては漁協の経営力向上につながることから、これらの特例措置について適用期限を延長すること。 |
53 | 漁業協同組合の合併に係る課税の特例措置の適用期限の延長 | 漁業者の所得向上に向けて、漁協が役割を発揮していくためには、引き続き漁協どうしの合併を進め、漁協の経営基盤強化を図っていく必要があるため、期限の延長を行うこと。 |
54 | 医療機関に対する事業税の特例措置の存続 | (1)社会保険診療報酬に対する事業税非課税措置、(2)事業税における自由診療収入等に対する軽減税率(医療法人のみ)を恒久的に存続する。 |
55 | 訪日外国人向け医療提供体制の整備と医療税制の整合性の確保 | 訪日外国人向け医療提供体制の整備が必要とされている中で、医療機関が外国人への医療提供を実施することにより、自費患者への医療費の価格設定や、社会保険診療収入外の収入増加の面で、税制上の不利益を生じないように、整合性を確保すること。 |
56 | eスポーツの税額控除 | 開発を行うゲームソフト制作会社に対し、費用の税額控除を行うこと。 |
57 | 法人税・消費税申告期限の統一 | 消費税の申告期限にも法人税等と同様の延長制度を設定すること。 |
58 | 「消費税還元セール」の慎重な対応 | 「消費税還元セール」は消費税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業に対して本体価格の引き下げを要求されかねない等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。 |
59 | 簡易課税制度の適用事業者の範囲拡大及び事業者免税点の引き上げ | 小規模・零細事業者の事務負担軽減のため、簡易課税制度及び事業者免税点制度を維持するとともに、適用事業者の適用拡大、免税点の引き上げを行うこと。 |
60 | 消費税における「95%ルール」の再導入 | 課税売上割合が95%以上の場合に全ての仕入取引で税額控除を認めた「95%ルール」は、事業者の納税事務負担を軽減し、消費税制度の変更対応をスムーズに行う上で有益であることから、ルールを再導入されたい。 |
61 | 酒税の減税 | 消費税の引き上げに併せて酒税制度を見直す場合は酒税の大幅な減税を行うこと。 |
62 | 中小特例の恒久化 | 酒類業者の経営実態等を考慮し、中小零細酒類事業者に配慮した租税特別措置法の規定を恒久化すること。 |
63 | 公正な取引市場の確保 | 当局においては、酒類業界の実態を踏まえながら、取引の一層の透明化、合理性を維持し、公正な市場を確保するため、適切な指導・調査の実施を行うこと。 |
64 | ワイン等の関税の撤廃に当たっての中小ワイナリーへの配慮 | ワイン等の関税撤廃に当たっては、激変緩和のための配慮を要望する。 |
65 | 果実酒に対する関税の撤廃 | 果実酒の関税について、他の種類と同様、即時に完全撤廃すること。 |
66 | 清酒業界の信用保証事業の円滑な推進 | 日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置の適用措置を延長すること。 |
67 | ビール・発泡酒の税負担の軽減 | 諸外国と比べても高いビール・発泡酒の税率を引き下げること。 |
68 | 租税特別措置法87条に係る発泡酒の適用条件解除 | 全ての発泡酒に公平な特例措置が行き届くよう、麦芽比率50%以上の発泡酒に租税特別措置法87条を適用すること。 |
69 | 農業用ガソリンの免税 | 農業用で使用するガソリンについて免税措置を講ずること。 |
70 | 自動車関連諸税の減税措置の平成31年9月までの延長 | 平成31年4月以降期限切れを迎える車体課税の各種減税措置について、平成31年9月末までの間、延長すること。 |
71 | 情勢変化に対応した車体課税の環境性能割、グリーン化、安全性能向上等の措置 | 消費税率10%段階で導入予定の環境性能割については、情勢変化に鑑みて負担軽減策を講ずること。エコカー減税・グリーン化特例の適用期限を延長すること。自動車税のグリーン化における乗合バス車両の特例措置を延長すること。ユニバーサルデザインタクシーに係る自動車取得税の延長や、衝突被害軽減ブレーキ、車両安定制御装置、車線逸脱装置を装着したバス車両の取得に係る減税措置を延長すること。 |
72 | 営業用バスに対する軽減措置 | 営業用バスに対する自動車税、自動車重量税、自動車取得税の軽減措置を堅持すること。 |
73 | 事業所内等における運搬機械の動力源用途に係る軽油引取税の免除措置の恒久化 | セメント製品製造業の事業所内で使用するフォークリフトや農業用トラクター等の動力源用途軽油や鉱物掘採事業等事業所内での運搬等動力源用途の軽油に対する軽油引取税の減免措置について、平成33年3月31日までの時限措置となっているが、これを恒久化すること。 |
74 | 農家所有トラックの自動車重量税の軽減措置の創設 | 農家所有の農業用トラックは走行距離が短く走行区域も限られることから、走行区域限定車両として普通乗用車並みに車検期間を延長するとともに、自動車重量税の軽減を講ずること。 |
75 | 集送乳ローリーに対する軽油取引税の免税 | 生乳の集送乳ローリーは他の利用が不可能なため、軽油取引税の免税措置の対象とすること。 |
76 | 国産ナフサ(石油化学製品製造向け原料)に係る石油石炭税還付制度の本則非課税化 | 諸外国では、原料用途の石油・石炭・揮発油については非課税化措置が講じられており、課税条件の国際的イコールフッティングと国際競争力維持の目的から、ナフサに係る石油石炭税の還付措置について、租税特別措置法によるものではなく、本則非課税化すべき。 |
77 | 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の適用期限の延長 | 住宅・不動産市場の活性化と土地取引の活性化を推進するため、平成31年3月末で期限切れとなる土地所有権移転の際の登録免許税の軽減措置について延長し、恒久化を検討すること。 |
78 | 都市再生促進税制の延長 | 都市緊急整備地域において、国土交通大臣の認定を受けた民間都市開発プロジェクトに係る、所得税・法人税の割増償却制度、登録免許税の特例(国税)、不動産取得税、固定資産税・都市計画税の特例(地方税)の特例措置の適用期限を延長すること。 |
79 | Jリート等の登録免許税及び不動産取得税の特例の延長・拡充 | Jリート、特定目的会社及び不特法特例事業者が取得する不動産に係る登録免許税及び不動産取得税の特例の適用期限を延長すること。Jリート及び特定目的会社の不動産取得税の特例の対象に保育所を追加し、特例事業者に対する軽減措置の適用要件を緩和すること。 |
80 | 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置適用期限の延長 | 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化に資するため、事業者の負担を軽減しつつ積極的な取組を促進する必要があることから、平成31年3月末で期限切れとなる不動産取得税の特例措置適用期限(住宅は築年数に応じて一定額を減額、敷地は一定の場合に減額)について延長を行うこと。 |
81 | 共同利用施設を取得した際の課税標準の特例措置の適用期限の延長 | 産地づくり等の地域ぐるみの農業振興を促進するため、平成31年3月末で期限切れとなる共同利用施設取得の際の不動産取得税の課税標準の特例措置について、2年延長すること。 |
82 | 農業経営基盤強化促進法に基づく所有権登記の税率の軽減措置の適用期限の延長 | 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置(20/1000→10/1000)について、適用期限を延長すること。 |
83 | 農業経営基盤強化法の規定による農振農用育内の土地取得の課税標準の特例措置の延長 | 所有権移転による規模拡大を行う農業者も多く存在し、農業経営基盤促進法の規定による農用地利用集積計画に基づく農振農用地区域内の土地取得の際の課税標準の特例措置は、そのような農業者にとって数少ないメリットの1つであることから、適用期限の延長を行うこと。 |
84 | 国際観光旅客税の航空保安等への充当 | 国際観光旅客税については、受益と負担の関係について、負担者の納得感を効果的に得るため、チェックイン等の簡略化と自動化、保安検査や出入国手続の円滑化に資する使途への充当を図ること。 |
85 | 国際観光旅客税収の地方への配分 | 国際観光旅客税の税収については、自治体の財政需要にも応えるべく、譲与税方式や交付金等により地方に配分すること。 |
86 | 航空機燃料税の軽減 | 地域航空事業者の負担軽減を図るため、現在行われている航空機燃料税の軽減を継続すること。 |
87 | 住宅取得等に係る贈与税の非課税制度の適用期間の延長 | 住宅取得資金が不足する子育て世代を支援するため、高齢者が保有する金融資産を積極的に活用することにより、住宅取得に係る負担軽減を図ること。 |
88 | 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充 | 祖父母等から孫等に対して一括贈与された教育資金に係る2019年3月31日までの贈与税の非課税措置について、恒久化、贈与を受ける孫等に係る年齢上限の引き上げや払い出し手続きの簡素化を図ること。 |
89 | 結婚・子育て支援信託の贈与税非課税制度の恒久化 | 結婚・子育て支援信託の贈与税非課税制度を恒久化すること。 |
90 | 上場株式等の相続税評価額等の見直し | 上場株式(ETF、REITを含む)並びに公募株式投資信託については、他の相続財産と比較して、相続税の負担感が相対的に高いため、相続税評価額を見直すこと。 |
91 | 死亡保険金・共済金の相続税非課税限度額の拡充 | 死亡保険金・共済金の相続税非課税限度額について、配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円を加算すること。 |
92 | 事業承継税制の信託への適用 | 株式の信託を利用した事業承継について、納税猶予制度の適用対象とすること。 |
93 | 本格的な事業承継税制の創設 | 事業に資する相続については、専業従事を条件として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度を創設すること。 |
94 | 空き店舗に対する固定資産税等の減免 | 商店街の空き店舗の有効活用を促進するため、空き店舗の利活用に伴う固定資産税・都市計画税の減免措置を行うこと。 |
95 | 新設するLPガス製造設備・供給設備等に対する固定資産税の軽減 | 都市ガスの一般ガス導管事業等は、新設したガス製造設備・供給設備に対して固定資産税の軽減措置が行われている。中小零細企業が多いLPガス事業者にとって製造設備や彫像設備等への投資は、大手都市ガスと比して負担が大きく、LPガス事業もエネルギー供給インフラを同様に担っていることから、公平な措置を講じること。 |
96 | 新設のLPガススタンドに対する固定資産税の軽減 | 自動車燃料用天然ガスを充てんする新設の天然ガススタンドに対しては固定資産税の軽減措置がなされていることから、LPガススタンドにも公平な措置を講じること。 |
97 | コージェネレーションに係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限の延長 | 平成31年3月末で期限切れとなるコージェネレーションに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、政府の各種施策によるエネルギー効率の高度化と低炭素社会への誘導の観点から、延長すること。 |
98 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金により取得した鉄道施設に係る固定資産税の特例措置の期限延長 | 鉄道施設の安全向上のための工事は継続的に行う必要があり、設備投資額は高額であることから、固定資産税の軽減措置を継続すること。また、老朽化対策を講じた鉄道構造物に対する税制上の支援措置を講ずること。 |
99 | 新規導入車両に係る固定資産税の特例措置の延長 | 鉄道車両は非常に高額であり、環境に配慮し、低炭素化・省エネルギーに対応した車両を導入するため、平成31年3月末で期限切れとなる固定資産税の特例措置を延長し継続すること。 |
100 | 都市鉄道利便増進事業により取得する鉄道施設等に係る固定資産税の特例措置の延長 | JRと近接民間鉄道との接続工事が継続事業中であること等から、トンネルの非課税措置及び鉄道施設等の課税標準の特例措置(課税年度から5年間2/3)の適用期限(平成31年3月31日までに取得)を2年間延長すること。 |
101 | JR北海道及びJR四国に適用されている法人事業税の外形標準課税の資本割に係る特例措置の延長 | JR北海道・JR四国はJR移行時に地域住民の交通確保に必要な鉄道事業を維持するための莫大な資産を承継したため、平成16年度の外形標準課税導入時に資本割の課税標準となる資本金等の額の特例措置が設けられた。これは薄く広く課税する外形標準課税の趣旨を踏まえた措置で、平成31年3月末で期限切れとなるため、5年間の延長を行うこと。 |
102 | 貨物鉄道モーダルシフトを促進する法人税・固定資産税等の減免 | 物流業界において、貨物鉄道のモーダルシフト推進を図る輸送増強策として「東京貨物ターミナル駅」の大規模物流施設開発を進めており、現行の総合物流効果法による税制特例措置の対象拡充または新設によって、法人税や固定資産税の減免を行う等、支援措置を強化すること。 |
103 | サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 | 新築賃貸住宅で一定要件を満たすもの等に対し、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制に係る固定資産税及び不動産取得税の減額措置を延長すること。 |
104 | 酪農への就農促進対応のための贈与税基礎控除の拡充 | 就農者への贈与について、基礎控除(110万円)を拡充するとともに、就農時取得の全資産について全額無税措置を実施すること。 |
105 | 土地の負担調整措置における据置特例の廃止 | 現行の商業地等の据置特例を廃止して、負担水準を70%に収れんさせる制度とすること。 |
106 | 納付書様式の統一・支払一元化 | 合理化・業務効率化に資するため、市町村によって異なる固定資産税納付書の様式を統一し、総務所向け一括納付に見直すこと。 |
107 | 公益法人等への資産寄付に係るみなし譲渡所得の特別控除の特例の創設 | 公益法人・財団法人・認定特定非営利活動法人に資産に係る贈与、遺贈等を行った場合、みなし譲渡所得から3000万円を上限に特別控除できる特例を設けること。 |
108 | 相続税非課税措置の適用要件の見直し | 相続税非課税措置の適用要件が後発的事由により充当できなくなった場合は、課税対象は受贈者たる公益法人等とすること。 |
109 | 公益信託制度の抜本的見直しに伴う税制の見直しと特定寄附信託の拡充 | 公益社団・財団法人並みの税制整備の措置を行うこと。 |
110 | 法人の寄付金特別損金参入限度額の拡充 | 法人の寄付金に係る法人税法上の特別損金算入限度額について、拡大することや繰り越し控除を認めること。特に、実質的に寄付とみなせるものについては収益事業に該当しないものとすること。 |
111 | 個人の寄付金控除の拡充 | ふるさと納税と同様に控除上限額を2倍に引き上げること(現行は、所得控除の場合は所得金額の40%、税額控除の場合は所得税額の25%が上限)。また、適用下限額を撤廃すること。(現行、年間2000円) |
112 | 大規模災害発生時における指定寄附金の制度化 | 大規模災害発生時において復旧復興支援活動を行う公益法人、認定NPO法人等への指定寄付金が速やかに適用できるよう制度化すること。 |
113 | 貸与型奨学金消費契約に係る印紙税非課税措置の恒久化 | 公益法人が公益目的事業として実施する奨学金貸与事業において、奨学金の借用証書にかかる印紙税を非課税とする扱いを恒久化すること。 |
114 | 特定収入に該当しない寄付金の扱いの見直し | 仕入控除税額を算出する際の消費税制の特例において、特定収入に該当しない寄付金等には、使途に関連する適正な管理人行政庁が認めた場合は、当該管理費を除いた金額分を対象とする取り扱いとすること。 学校法人と同様フリースクール等の授業料も消費税は非課税とすること。 |
115 | 公益目的事業実施のための土地、建物等に対する固定資産税の非課税措置 | 公益法人が実施する公益目的事業の用に供する土地、建物等不動産に係る固定資産税について非課税措置を講ずること。 |
116 | NPO等の資金調達方法拡大 | ソーシャル・インパクト・ボンドを推進するため、国が主導して民間資金活用も含むアウトカムファンド(成果連動型支払基金)を創設すること。NPO法人債のような債券発行を可能とすること。また、NPO法人が匿名組合出資等で資金地用達ができることの明確化を行うこと。 |
117 | 日本私立学校振興・共済事業団への指定寄付金の範囲の拡充(若手・女性研究者奨励に係る寄附の追加) | 現在、日本私立学校振興・共済事業団に対して支出された寄附金のうち、学校等の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるもの(受配者指定寄附)は法人税の全額損金算入が受けられる指定寄付金となっているが、この指定寄付金の対象として、事業団が実施する若手・女性研究者奨励金への寄附を追加すること。 |
118 | 公益法人が所有する能楽堂に係る固定資産税等の特別措置の拡充 | 公益法人が所有する能楽堂について、固定資産税、不動産取得税、都市計画税について2019年3月31日まで軽減措置(課税標準2分の1)が講じられているところ、本措置の恒久化を図ること。 |