28日の衆院予算委員会基本的質疑にたった大西健介議員は、休業手当に要した費用を事業主に助成する雇用調整助成金について、書類の手続きが複雑なうえ支給までに時間がかかりすぎることを問題視。上限が8330円では不十分であると指摘し、総理の決断で上乗せするべきではないか提案した。
大西議員は冒頭、午前中に国民民主党をはじめ共同会派と日本共産党、日本維新の会が共同で提出した事業用不動産の家賃の支払い猶予と賃金減額の補助を定めた法案について触れ、「与党も検討されているということなので、与野党超えて一刻も早く解決策に導いてほしい」と呼びかけた。
雇用調整助成金の手続きが複雑なため社会保険労務士が代行することが多いことにも言及。不正受給があった際に社会保険労務士が連帯責任に問われるのは酷なので、責任の緩和をすることができないか求めた。
雇用調整助成金は事業主が申請するものであり、労働者個人が直接請求できないことを問題視。労働者個人が請求できる案として、東日本大震災の時に採用した雇用保険失業給付の特例措置を紹介。災害により休業を余儀なくされた、または一時的に離職を余儀なくされ賃金を受け取れない労働者が、実際に離職をしていなくても雇用保険の失業手当を受給できるこの制度を導入できないか総理の決断を求めた。