国民民主党 第三部会長(厚労・文科・消費者) 岡本 充功
本日、仙台地裁は、旧優生保護法に基づく強制不妊手術に関する国家賠償請求訴訟において、初めての判決を言い渡した。
本判決について、旧優生保護法が憲法違反であったことを認めた点は評価できる。だが、被害に遭われた原告が、社会的差別や偏見がある中で、同法に基づいて行われた手術の違法性を認識し、訴訟を提起して被害回復を図ることは、困難であったと考えられる。
重大な人権侵害である不妊手術等の強制によって身体的、精神的に堪えがたい苦痛を経験された方々に対して、一刻も早く救済を行うことは国に課された責務である。国民民主党はそのような考えの下、被害に遭われた方々に心から深くおわびするとともに一時金を支給する法案の起草に参画した。
国民民主党は、被害に遭われた方々に寄り添い続けるとともに、人権が尊重される自由な社会、互いに認めあえる共生社会の実現に全力を挙げて取り組んでいく。
以上