衆院議院運営委員会で7日、国民民主党の玉木雄一郎代表は安倍総理による緊急事態宣言に関する事前の国会報告について、今後の対応について質疑を行った。玉木代表は6日に安倍総理が新型コロナウイルスの感染が広がっている7都府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)を対象に、緊急事態宣言を発令する方針を表明した後、国民からさまざまな疑問や意見が寄せられていると説明し、政府がまとめる緊急経済対策について、「わかりやすく、困った人に寄り添う政策を」要請した。総理による国会報告は改正新型インフルエンザ対策特別措置法の付帯決議に盛り込まれたもの。
主な質疑は以下のとおり。
1.緊急事態宣言の解除条件は何か。延長される可能性はあるのか。
安倍総理は7都府県における外出自粛期間は1カ月程度必要とし、1日あたりの新規感染者数のクラスター(感染者の集団)対策が低減できる段階で、専門家と検討していく考えを示した。
2.新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第45条第2項に基づく使用制限・停止の要請のうち、床面積の合計が1000平米以下の施設について、厚生労働大臣が定めて公示する対象業種や施設を明確にされたい。理容室のほか美容室やホームセンターも対象になるのか。また、従業員に特措法第45条第1項に基づく「出勤自粛」を求める業種についても、併せて明確にされたい。
西村経済再生担当大臣は理容、美容室やホームセンターは国民の生活の維持に必要なため、対象とならないと答弁した。
3.特措法第32条に基づく緊急事態宣言の対象区域において、JRや私鉄、地下鉄などの鉄道各社に対し、政府として減便を要請する予定はあるのか。減便すると満員電車を助長するのではないか。
安倍総理は減便を要請する予定はないと答弁した。
4.4月3日の厚生労働委員会において、特措法に基づく緊急事態宣言が出された場合、会社は休業手当を支払う義務がない旨、厚生労働省労働基準局長が答弁している。本当に義務はなくなるのか。休業手当を支払うべきではないか。政府として生活保障の代替策はあるのか。
西村経済再生担当大臣は明確な回答は避けたが、休業手当について、わかりやすく説明していく考えを示した。
5.特措法に基づく施設の使用制限・停止の要請(休業要請)は、休業補償の内容を明確にしなければ実効性が乏しくなってしまう。フリーランスなど個人事業主や中堅・中小・小規模事業者への給付額はいくらか。個人事業主が最大100万円、中堅・中小・小規模事業者が最大200万円との報道があるが、事実か。
安倍総理は報道内容を認め、玉木代表からの要請を受けて、スピーディな現金給付を実施していくと答弁した。