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 国民民主党などの共同会派と共産党は4日、未婚のひとり親家庭にも寡婦(夫)控除を適用し、大学等の授業料減免や給付型奨学金を拡充するため、「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案」(通称「高等教育未婚ひとり親支援法案」)を衆院に提出した。

 現在、離婚や死別によりひとり親になった家庭には、法律により寡婦(夫)控除が適用されることで所得税や住民税が軽減され、所得にもとづいて算出されるサービスの利用料や給付額にも影響している。しかし、未婚のひとり親には寡婦控除が適用されず、児童手当や保育料等においては政省令レベルでの規定によって寡婦(夫)控除の「みなし適用」を行っている。

 一方で来年4月から実施される大学等の授業料減免や給付型奨学金の支給については、支援額が所得により算出されるが、未婚のひとり親家庭については寡婦(夫)控除が適用されず、みなし適用もされないため、適用される場合と比較して支援額が相当低くなることが想定されている。

 本法案は、大学等の授業料減免等について政省令で定めるべき事項に関する規定を置くことで、未婚のひとり親家庭が寡婦(夫)控除の適用を受けられるようにし、さらには政省令の改正の方向性を定めるもの。提出後の記者会見において、筆頭提出者である国民民主党の城井崇衆院議員は、「安倍政権の下で対応が抜けていた。みなし適用がない場合、授業料減額と給付型奨学金で年額40万から50万円が削減される。仕組みの落とし穴のせいで支援が届かない可能性がある」と述べ、当事者の声に応え、法案の策定をしたと説明した。 

 また、同じく提出者となった国民民主党の牧義夫衆院議員からは、「与党ではやや後ろ向きの議論もあったように聞いている。家庭や家族をどうとらえるか価値観の違いもあるかもしれないが、子どもはどの家庭に生まれるか選べない。不平等や不合理を補正していくことが私たちの責務」であると法案提出の理由を述べた。

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