4月10日に総務省が発表した新受給要件

4月10日に総務省が発表した「1世帯30万円」新受給要件の概要

 政府が緊急経済対策の柱とする30万円の家計向け「生活支援臨時給付金(仮称)」。当初案では、いくつかの複雑な要件を設けていて、この条件を満たすかどうかを調べるのがかなり大変でした。国民民主党は、制度の複雑さを当初から指摘しておりましたが、世論の批判の高まりを受け4月10日、政府は当初の要件を大幅に簡素化した新基準を発表しました。この新基準の概要を以下にご紹介いたします。

要件1:世帯主収入の水準(家族構成によって異なる金額)

 現金給付の受給資格を決める第1の要件。政府は当初、今年2月~6月の世帯主の月収が、ひと月でも住民税非課税水準を下回った場合、としていた。つまり2月以降のそれぞれの月の収入を(12倍して)年収に換算し、その年収が、住民税(の「均等割」といわれる定額負担部分)が非課税になる水準まで減っている月がある場合、としていた。

 しかし住民税の非課税水準は、居住する市町村によって異なってくる。自分の居住する市町村の非課税水準を各自が調べる必要が出てくるため、この制度は「複雑すぎる」との批判が殺到。批判を受け4月10日、政府は世帯の家族構成によって決める、全国一律の新基準を公表した。

 その結果、新基準では(1)単身世帯は、月収10万円以下(2)夫婦(子どもなし)は、月収15万円以下(3)夫婦(子ども1人)は、月収20万円以下(4)夫婦(子ども2人)は、月収25万円以下を、それぞれ住民税非課税水準とみなすこととなった(※ 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算する)。

要件2:非課税水準の2倍以下、かつ前年度収入の半分以下

 2月~6月の月収が、要件1で掲げた世帯別の水準を下回る月がひと月もなかった場合でも、まだ受給できる可能性がある。それが受給の第2番目の要件だ。この要件とは(1)月収が(年収換算で)要件1の水準を上回っているものの、まだその水準の2倍を下回り、かつ(2)今年度の年収が、前年度の年収から半減(ー50%)以上の減り方をしている場合、だ。この場合、「今年度の年収」というのは、それぞれの月の月収を年収換算し、ひと月でも5割以下となった月があった場合、という意味だ。

※総務省は、一般からの問い合わせを受け付けるコールセンターを設けました。受け付けは、平日の午前9時~午後6時30分で、電話番号は、03(5638)5855です。

また総務省ホームページにも制度の概要が紹介してあります(https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html )。

*****

 国民の皆様の批判の声を受け、新基準は幾分使い易くなったなったものの、依然として(1)「世帯主の収入」を基準としており、世帯収入における「配偶者収入」の割合が大きい共働き世帯の実情を必ずしも反映したものといえないことや(2)前年度収入からの5割減で足切りしており、4割減や3割減となっても救済されないこと(3)基準判定などの事務処理に時間がかかり、給付が遅くなる、などの問題を抱えています。

 国民民主党は、要件が分かりにくい上に、対象者が絞られすぎ、実際の給付にも時間がかかる今の制度ではなく、全国民に一律10万円を給付することを強く求めています。

国民民主党「家計第一」緊急経済対策

国民民主党「家計第一」緊急経済対策