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 国民民主党政治改革推進本部(古川元久本部長)は24日、国会内で会合を開き、新型コロナウイルス感染拡大下等での国会審議のあり方について意見交換を行った。

 先の通常国会では、新型コロナウイルス感染症対策として、採決時以外の本会議・各委員会で定足数の範囲内で出席議員数を減らす取り組みが行われたほか、不要不急の会議は開かないという方針が確認されたが、今後万一国会議員に感染者が出てそれが広がった場合の対応策の一つとして、例外的にオンラインでの審議参加を認めることにしてはどうかという問題提起を奥野総一郎同本部事務局長が行った。

 国会の衆参両院本会議の定足数を定める憲法56条の規定にある議員の「出席」については、物理的な出席を意味するのか、それとも議員自らが議論し、その過程を通じて議案に対する賛否の意思を形成し、最終的に自らが表決に参加するという「出席」の趣旨や機能に着目し、必ずしも空間的・場所的に議場にいなくとも現代の情報通信技術などを活用して一定のインタラクティブな環境を整備することによって「出席」と評価できると考えるか、憲法学者の間でも意見が分かれている。この日の意見交換でも「実際に出席して、その場の空気を感じながら議論を戦わせ、意思表示するという現在の本会議などのあり方、形式は変えるべきではない」という意見も出されたが、「妊娠中の女性議員の審議への参加の保障や新型コロナウイルス感染拡大などで本会議を開いて議決できないような事態を回避するため、例外的にオンライン審議参加を認めるべき」という意見が多く、今後はきわめて限定的ながら、一定の条件を満たす場合にはオンライン審議参加を認める方向で、引き続き議論を深めていくこととなった。