チルドレン・ファースト

  • 全ての子どもたちが健全で安心できる環境で育つことができ、全ての保護者がゆとりと責任をもって子育てができるように、社会全体で子どもの育ち、子育てを支援します。家庭の状況等に左右されずに、全ての子どもが等しく適切な保育、教育が保障され、育つことができる環境を整えます。

子ども家庭省(仮称)の創設

  • 子ども・子育てにかかわる施策について、縦割り行政を排し、総合的な子ども・子育て支援を実施するため、早期の「子ども家庭省(仮称)」の設置を目指します。

子ども手当(児童手当)の拡充

  • 児童手当支給を18歳まで延長し、額も一律で月15,000円に拡大します。これにより子ども3人で合計約1,000万円の給付が実現します。

社会全体で切れ目ない子育て支援

  • 社会全体で子育てを支援します。全ての子どもたちが健全で安心できる環境で育つことができ、全ての保護者がゆとりと責任をもって子育てができるように、妊娠期から一貫して子どもの育ちを支援し、家族全体の心身の健康サポートを行う日本版「ネウボラ」(*)を全国で推進します。中高生の子どもたちと保護者などをワンストップで支援する「ティーンズ カフェ(仮称)」をつくります。
    *子育て世代包括支援センターを中核とする子どもの育ちや子育てを支える地域ネットワーク

  • 「ネウボラ」からの出産祝い「ベイビーボックス」(*)を通して、ネウボラと親子とのつながりを促し、切れ目なく長期にわたり総合的に親子をサポートする体制をつくります。
    (*)フィンランドでは、ベビー服等の入った箱が支給される。外箱はベビーベッドにもなる。

  • 相談と実際の支援を連動させるため、産婦人科・教育機関・企業・保健所・児童相談所・マザーズハローワーク、周産期母子医療センターなどの関係機関を、「ネウボラ」を軸に再構築し、ワンストップの支援体制を整備し、一層の支援を講じます。

  • 児童相談所の相談業務の対象に妊産婦も含め、若年妊娠など出産前からの相談体制を整備し、迅速に必要なサービスにつながるよう、他の行政機関や民間団体との連携を強化し、包括的な支援を提供します。

  • 妊娠・出産・子育てに関する悩みについて、いつでも対応できるよう、24時間対応の全国統一番号のホットラインを開設します。

  • 「24時間子供SOSダイヤル」は、IP電話(ネット電話)、ソーシャルメディアでもつながるように施策を講じます。

  • 「産後ケアセンター」の開設を推進するため、①「産後ケアセンター」を児童福祉法上の児童福祉施設と位置付けることで旅館業法の適用を受けない施設とし、建築基準法上の第一種及び第二種低層住居専用地域内での建築制限の適用を受けないようにする、②多様な主体による開設を容易にするため、「産後ケアセンター」を設置主体の制限のない第二種社会福祉事業に位置付けます。

子育て経費の助成

  • 全ての就学前教育・保育の無償化を推進します。政府の幼児教育無償化では、0~2歳の子どもを抱える家庭については、住民税非課税世帯だけが無償化の対象であるため、所得制限をなくし、0~2歳の全ての子どもが幼児教育無償化の対象となることを目指します。

  • 誰もが安心して出産・子育てができるよう支援を拡大します。妊婦健診費用、出産費用、就学関係費用、高等教育費用や育児休業給付など子どもの成長にあわせて必要となる各費用について、一層の助成や給付拡大を行います。

子どもの権利としての保育、育ちの支援

  • 子どもの持つ「生命・生存・発達の権利」を明確にし、学校でも家庭でもどこにいても、子どもが伸び伸びと育つことができる環境づくりを目指します。

  • あらゆる子どもの育ちを保障するための保育を実現します。

  • 子どもの虐待、いじめ、自殺の問題に正面から取り組み、相談体制を充実し、子ども一人ひとりに応じた支援を拡充します。

不妊治療への支援

  • 不妊治療の費用助成などについては、男性への支援も含めた公的支援を充実します。

  • 不妊治療時に仕事と治療が両立できる環境整備を図るとともに、治療期間に応じた「不妊治療休暇」を導入します。

  • カウンセリング体制の強化など、切れ目のない支援体制を確立するとともに、不妊治療への社会の一層の理解を促進します。

子ども・子育て支援新制度の充実

  • 子育て支援の予算を増額して、保育園・認定こども園・放課後児童クラブなどを通じた保育等のサービス、育児と仕事の両立ができる支援を充実させます。

  • 保護者の就業形態にかかわらず、また都市でも地方でも安心して子どもを通わせることができるよう、幼保連携型認定こども園や小規模保育などへの給付制度を着実に実施します。

(事務処理の簡略化による負担軽減)

  • 2015年4月に施行された子ども・子育て支援新制度がスムーズに進むよう、事務処理の簡略化を進め、現場の声を十分に反映させます。

(保育サービスへの支援対象の拡大)

  • 家庭的保育事業など就学前の様々な保育サービスについても、段階的に支援対象を拡大します。安全確保と万一事故が起きた場合の十分な補償のための体制を整備します。

  • 企業内保育所の設置以外にも企業の支援を受けられる仕組みづくりを進めます。

待機児童の解消

  • 待機児童を解消し、利用希望者を「全入化」します。

  • 潜在的待機児童も含め、待機児童の実態を明らかにして保育園や放課後児童クラブの必要な整備量を設定します。

  • 待機児童の解消のために、保育園定員と放課後児童クラブを積極的に増やします。小規模保育園や一時預かりについては、保育士配置、子ども一人あたりの面積の基準の緩和を行うことなく、保護者や地域の実情に応じて計画を立て、子どもの安全と良質な保育環境を守ります。

  • 待機児童問題が解消するまでの措置として、待機児童を抱える家庭がベビーシッターを利用できるように補助します。

(保育士等の抜本的処遇改善)

  • 子どもの命を預かり、人格形成に重要な時期に適切な対応ができる保育人材を確保するために、保育士・幼稚園教諭・学童保育等の職員の賃金を月額5万円引き上げる「保育士等処遇改善法案」(「保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案」)を成立させます。

(保育の質と量の確保)

  • 保育士の配置を手厚くします。

  • 認可外保育所に対する指導を徹底します。

  • 自治体は事前通告せずに効果的な立ち入り調査を実施します。通報窓口を充実させ、保育園の質をチェックします。

  • ICT等の活用を進め、保育所における子どもの見守りを強化したり、保育士の事務負担を軽減して保育士が保育に専念できるようにします。

  • 小規模保育・家庭的保育を一層推進し、3歳以上の連携園が確保できるよう体制を整えます。

  • 企業主導型保育は適切な設置基準等で質を担保し、保育園の開設を促します。

  • フランスの「アシスタント マテルネル※」の日本版として、質を担保した上で地域型保育の居宅訪問型保育の規制緩和を行い、居宅訪問型保育士が近所の空家や児童館に集まって保育を行うグループ型訪問保育、「保育アシスタント(仮称)」を可能にします。
    ※フランスの認定保育ママ制度。認定保育ママが親と契約を結び最大4人まで預かることができる。

(国有地などの保育園転用地のリスト化)

  • 国有地、公的施設等をさらに活用できるようにするために、国や都道府県に、国有地・国有施設を含め、保育園等に転用できる場所の候補をリスト化し、市区町村への情報公開を求めます。

(税負担の軽減)

  • 保育園等に活用される土地等の課税標準額の減額を含め、固定資産税と相続税の減免措置を講ずる等税負担を軽減します。

(大規模集合住宅内保育所)

  • 大規模集合住宅の建設にあたっては、事業者等と連携しつつ、人口増等による保育需要を想定した保育園整備、子育てのしやすい都市計画、街づくりを進めます。

(省庁横断的対応)

  • 縦割り行政を排し、子どものための保育園開設の促進、運営者の負担軽減を図るため、子どもの安全や保育の質の確保に影響のない規制については、厚生労働省だけでなく、国土交通省、消防庁所管など省庁横断的に見直します。

  • 幼稚園(文科省)、保育所(厚労省)、企業主導型保育事業(内閣府)など、保育の受け皿の一体化を目指します。

(住民理解の促進)

  • 近隣住民を含めた社会が保育園に対する理解を深められるよう、より積極的な行政の対応を行うとともに、その仲裁を行う第三者機関の設置等を検討します。また、ドイツの「子ども施設の騒音への特権付与法」等を参考に、「子どもの声、音」に対する社会の理解を前進させるとともに、事業者の訴訟リスクの低減を図る法制度を検討します。

多様な保育の拡充

(病児、夜間、障がい児保育の拡充)

  • 病児・病後児保育、延長保育、夜間保育、障がい児や医療的ケア児の保育など多様な保育を充実させます。

(休日開園)

  • 公立の幼稚園、保育園を休日や祝日にも開園し、働く人を支援します。

(ベビーシッター制度の整備)

  • 一時保育をインターネットで見ず知らずの人に依頼しなければならない実態を解消し、低料金、柔軟な保育時間で、子どもが安全に過ごせる保育施設の増設を進め、ベビーシッターについても安心して利用できる体制を整えます。

子どもの居場所づくり

(学童保育等の拡充)

  • 放課後児童クラブの整備を積極的に行うほか、学童保育の待機児童対策として、国からの学童保育所の整備費・運営費予算の増額、職員の待遇の改善、事務処理の簡略化など学童保育の行政的支援、法的整備にさらに取り組み、学童保育の質を確保します。

  • 子育て支援としてのみだけでなく、子どもが自ら育つ場として、学習支援の場として、また、家庭への支援・貧困対策の観点から異年齢集団での活動・生活体験・社会体験をする子育ちの場として、学童保育施設の整備費・運営費の予算を増額し、整備します。

  • 放課後デイサービスの現場の実態に即した報酬改定や質の確保、児童発達支援管理責任者の研修制度の課題に取り組みます。

(親子の居場所づくり)

  • 子どもを連れて過ごせる図書館、企業や公的施設などにおいて、親が安心して子どもを連れて過ごせる居場所をつくります。

(中高生の居場所づくり)

  • 中高生の居場所「ティーンズ カフェ(仮称)」をつくります。中高生の子どもたちが、気軽に立ち寄れる安全な居場所をつくり、遊び場、勉強場所、食事などを提供します。

児童虐待防止対策の抜本的強化

  • 中核市及び特別区について、児童相談所を必置とします。

  • 児童相談所等の関係機関と家庭裁判所、警察との連携を強化します。その中で、児童相談所及び警察の間の情報の共有に関する協定の締結を促します。

  • 乳児から高齢者まで切れ目ない定期歯科健診を普及促進し、虐待の早期発見にもつながるよう小児歯科検診の充実に取り組みます。

  • 親が教育等に必要な範囲で子どもを懲戒できるという民法822条の「懲戒権」規定を早急に見直します。

  • 児童虐待相談対応件数の増加が続き、複雑・困難なケースも増加しているため、政府のプランよりも児童福祉司を各児童相談所につき1人増員します。

  • 児童相談所の常勤職員及び非常勤職員の処遇改善、非常勤職員から常勤職員への転換について検討します。

  • 児童虐待を受けた児童の社会的養護の観点から、里親への委託を促進するための措置を検討します。

  • 児童虐待を受けた新生児が死亡する事例が多発していることを踏まえ、その発生を防止するための方策を検討します。

  • 親権者が児童に体罰を加えた場合における親権停止等のあり方について検討します。

  • 児童虐待防止対策とDV防止対策との連携を強化します。配偶者暴力相談支援センターが業務を行うに当たり連携に努めるべき機関に、児童相談所を追加するとともに、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者について、努力義務とされている通報を義務化します。

  • アフターピル(緊急避妊薬)を処方箋なしで薬局で購入できるようにします。

  • 児童虐待で亡くなる子どものうち、生まれたその日に亡くなる子どもが最も多いため、特別な事情により匿名で出産することを希望する人が匿名で出産できる制度を検討します。

子どもの貧困対策

(数値目標の設定)

  • 子どもの貧困の解消のため、相対的貧困率等の毎年の数値目標を設定します。

(教育格差の是正)

  • 「社会全体で子どもの育ちを支援する」ことを掲げ、「子どもの貧困」、特に親から子に引き継がれる貧困の連鎖を断ち切ります。

  • 日本は、OECDの中で教育予算の対GDP比が最低レベルにあり、親の自己負担額は最高レベルです。財政面を含めた公的な支援を大胆に拡充し、教育格差の壁を取り除くために、特に就学前教育や大学など高等教育に対する負担軽減策を実行します。

  • 生活困窮者自立支援法における子どもの学習支援事業は、任意事業にとどまり、自治体の実施率が低いことに鑑み、自治体に対する支援策を講じることを前提に、学習支援事業を必須事業とします。その際に全ての子どもの学びの場を確保するという観点を明確にします。

  • 高校卒業後も世帯分離をせず、世帯を単位とする生活保護を受けながら大学・専門学校等に通えるように配慮します。

ひとり親の子ども支援

  • 日本では、ひとり親家庭等の半分以上が貧困状態にあり、ひとり親家庭等の相対的貧困率は、OECD加盟国中で最悪となっています。「子どもの貧困」の象徴となっているひとり親家庭に対する支援を大幅に拡充します。

  • ひとり親が資格取得のために講座を受講する際の負担の大幅な軽減や、講座受講時における子育て支援サービスの提供などの拡充を進めます。

  • 病児・病後児保育事業やファミリー・サポート・センター事業など、ひとり親家庭に対する子育て・家事のヘルパー派遣を拡充します。

  • 離婚後、住居の問題が発生することもあるため、保育機能や無料学習支援を受けられるキッズルーム等が完備された母子家庭等のためのシングルマザーシェアハウス、「サービス付き子育て賃貸住宅」の整備を検討します。

  • 非婚ひとり親世帯へ寡婦(夫)控除を適用する等、いわゆる未婚の母への制度適用における差別をなくします。

(養育費の確保)

  • 社会全体で子育てを支援するという観点から、離婚の際の養育費の確実な支払いを確保するため、欧米諸国の例(行政機関の一時立替)を踏まえ、公的関与の拡大の検討をはじめ、公正証書作成支援や裁判支援を強化します。

(子ども食堂、フードバンクの促進)

  • 貧困が子どもの栄養状態・健康に悪影響を及ぼし、その結果として学習、就労等の活動を阻害するという悪循環を断つため、学校給食の実施率の向上、無償化の推進、「フードバンク」「子ども食堂」の促進等の施策を展開します。

児童扶養手当の拡充等

  • ひとり親家庭に対する経済的支援である「児童扶養手当」について、月額を1万円増額します。また、第2子以降に対する給付額を月額1万円とします。さらに、支給年齢を20歳まで引き上げます(現行:18歳)。また、2ヶ月毎の支給を毎月支給に改めます。親子の生活を下支えし、大学や専門学校への進学のチャンスを増やします。

  • 生活保護受給中のひとり親への母子加算を継続します。

子育てと仕事との両立支援

  • 「ワークライフバランス」(仕事と生活の調和)を実現し、子育てや介護と仕事を両立できるように、長時間労働規制を更に強化する法律をつくります。

  • 育児休業後の職場復帰支援の充実、キャリアの継続、給与などの待遇面の改善を企業の責務として法律に明記します。

  • ファミリー・サポート・センターの抜本的見直しを図り、子どもの安全の責任の所在を明らかにするとともに、SNSを活用し、保護者の利便性を高めます。

  • 2人目の育休時に1人目の保育園の退園を迫られる、いわゆる育休退園をなくします。

(非正規労働者の育児休業取得の促進)

  • 正規労働者はもとより、非正規労働者の育児休業取得・復職が容易となるよう、復職支援を事業者支援とともに進めます。さらに企業が就業規則に非正規労働者でも育児休業が取れることを盛り込むように都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)からの働きかけを強化します。

  • 有期契約労働者に対する育児・介護休業の適用要件をさらに拡大し、事業主・労働者双方への周知徹底その他積極的な取得促進策を講じます。

(イクメン支援)

  • 男性が女性の補助としてではなく、ともに家庭的責任を担う立場で家事や育児に参加する権利を持つことを明確にします。

  • 父母が互いに育児を支え合うコペアレンティング(夫婦協同育児)と子育てシェア等の推進により、「3歳児神話」(*)からの脱却を目指します。
    (*)3歳までは母親が子育てに専念すべきだという考え方。

  • 男女ともに育休中の賃金補償を実質100%とする雇用保険法改正を実現します。

  • 男性を含め一定期間の育児休業の付与を事業主に義務化します。

  • 育児休業の代替要員確保を支援することなどにより、男性の育児休業取得率向上を目指します。

  • 育休を取得する場合の社会保険料免除制度を改善します。

  • 男性の育休取得促進に関して具体的な数値目標を設定するとともに、きめ細かな実態調査と分析に基づく実効性の高い方策を展開します。

  • 育休の一定期間を父親に割り当てる「パパクオータ制」、男性を含め一定期間の育児休業付与の義務化の導入も含め、男性の育児休業取得率向上などのためのイクメンプロジェクトを拡充し、イクメン支援を行います。 

  • 自治体と連携し、特区などモデル事業を通じて、育メン・域メン(イクメンを通じた地域活動)、育ジイ(孫の育児に積極的に取り組む祖父)を増やします。

  • 国家公務員だけでなく、地方公務員においても、超過勤務の縮減に向け、数値目標と達成期限を設定します。男性の育児休業取得促進、各種ハラスメント対策、「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見、思い込み)」への対応等については、自主的な取り組みに委ねるだけでなく、国の方針としての政策誘導等、必要な措置を講じます。

多様な教育機会の確保

(インクルーシブ教育の推進)

  • 幼児期から貧困、障がい、性的指向・性自認(SOGI)など様々な困難によって子どもたちが不利益を被ることなくともに学び合い、支え合う包容力あるインクルーシブ(包摂的)な社会づくりの素地をつくります。あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないように支援し、社会の一員として包み、支え合う社会を目指します。夜間中学、フリースクール、フリースペース、定時制、通信制など「多様な学びの場」を用意し、どのような選択をしても十分な教育が受けられる環境を整備します。

  • インクルーシブ教育、バリアフリー化を進めます。希望する子どもたちが障がいの有無などにかかわらず、同じ場でともに学ぶことを追求します。難病や内部障害、医療的ケア児を含む個別の教育ニーズのある子どもに対し、適切な指導と必要な支援を提供できるインクルーシブ(ともに育ちともに学ぶ)教育を大学教育に至るまで実現します。

(医療的ケア児への支援拡充)

  • たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする医療的ケア児の支援を拡充します。医療的ケア児童の学校教育を受ける権利を保障するために、学校での看護師の配置や通学支援などを拡充し、希望する学校に通学しやすい環境を整えます。

(発達障がい児支援)

  • 発達障がい者に対して切れ目のない支援が行われるよう、2016年に施行された改正発達障害者支援法に基づき、発達障がいの疑いのある児童の保護者への支援、教育における配慮、関係機関と民間団体の間での支援に資する情報の共有、就労の支援、地域での生活支援、権利利益の擁護、司法手続における配慮、発達障がい者の家族等への支援等を着実に進めます。また、特別支援教育コーディネーターの役割を担う教員のあり方について検討します。

  • 保育所、学童などにおいて作業療法士等と連携するなど発達障がい児への対応を進めていきます。

  • 発達障がい児に対する地域や保護者等の周りの理解が進むように環境を整備します。

(若年妊娠での学業継続などのサポート)

  • 妊娠した生徒や学生が退学することなく学業を継続できるよう環境を整備します。妊娠退学についての全国調査を行い、妊娠による学びが絶たれることがないように、学業を継続し、卒業後まで見据えて、ソーシャルワークと保育が寄り添い伴走していく体制を構築します。

  • 妊娠・出産などで高校への進学や卒業を諦めざるを得なかった女性の高等学校卒業程度認定の取得支援など家庭の様々な事情に沿った施策を行います。

被災児童等の支援

  • 子どもの心身のケア、就学支援を長期的・継続的に行い、未来を担う子どもたちの声を復興事業に反映させます。

  • 健康や将来に対する不安を払しょくできるよう、「子ども・被災者支援法」(*)に基づき、健康調査の強化、母子・父子避難者への支援、帰還支援などを進めます。
    *「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」

  • 被災者のニーズ把握・支援について、ジェンダーや性的指向・性自認(SOGI)、複合差別への視点からも東日本大震災、阪神大震災等の検証を行います。