国民民主党など野党5党1会派は17日午後、「牛・豚マルキン事業」を速やかに法制化する内容の議員立法「畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案」を共同で衆院に提出した。

 本法案は、予算事業である肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚 経営安定対策事業(豚マルキン)の法制化について、公布の日から起算して3カ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行するもの。マルキンの法制化について政府は、TPP協定発効日から施行される内容の閣法を一昨年に成立させ、また 今年の通常国会でTPP11協定発効日へと施行日を修正する内容の閣法を提出している。しかし、畜産経営をめぐる状況は厳しく、これら制度の安定・ 恒久実施のためには、TPP11協定の発効を待たずに、ただちに法制化することが必要であるため、このたび国会提出に至った。

畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案 概要

畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案 要綱

畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案

畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案 新旧対照表